FP2級の過去問
2017年9月
実技 問119

このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。

問題

FP技能検定2級 2017年9月 実技 問119 (訂正依頼・報告はこちら)

和博さんは、平成29年1月から加入範囲が拡大した個人型確定拠出年金(iDeCo)について、FPの谷口さんに質問をした。個人型確定拠出年金の加入対象者に関する次の(ア)~(エ)の記述について、正しい組み合わせを選択しなさい。なお、現在、和博さんは第1号厚生年金被保険者であり、泰子さんはその被扶養配偶者である。また、和博さんは勤務先の会社の企業型確定拠出年金の加入者である。

(ア)公務員等共済組合の組合員(60歳未満の厚生年金保険の被保険者)は、原則として、個人型確定拠出年金の加入対象とされる。
(イ)企業型確定拠出年金に加入している和博さんは、所定の要件を満たす場合、個人型確定拠出年金の加入対象とされる。
(ウ)自営業者等(国民年金の第1号被保険者)のうち国民年金保険料の免除を受けている者は、原則として、個人型確定拠出年金の加入対象とされない。
(エ)パートタイマーである泰子さん(国民年金の第3号被保険者)は、個人型確定拠出年金の加入対象とされない。
問題文の画像
  • (ア)× (イ)○ (ウ)× (エ)○
  • (ア)○ (イ)○ (ウ)× (エ)×
  • (ア)○ (イ)○ (ウ)○ (エ)×
  • (ア)× (イ)○ (ウ)× (エ)×

次の問題へ

正解!素晴らしいです

残念...

この過去問の解説 (3件)

01

(ア)〇
個人型確定拠出年金(iDeCo)は、60歳未満の者で加入対象者は次のようになります。
 ①自営業者
 ②厚生年金保険の被保険者
 ③専業主婦
公務員等共済組合の組合員も加入対象となります。

(イ)〇
企業型年金の規約でマッチング拠出を定めていないことから、個人型の同時加入を認めている場合は、企業型確定拠出年金の加入者も個人型確定拠出年金に加入可能です。

(ウ)〇
自営業者等(国民年金の第1号被保険者)のうち国民年金保険料の免除を受けている者は、原則として、個人型確定拠出年金の加入対象外となります。

(エ)×
個人型確定拠出年金は自営業者や企業年金のない会社員が加入対象でしたが、平成29年より国民年金の第3号被保険者も加入が可能になりました。

よって、正解は3となります。

参考になった数7

02

正解は3.です。

(ア)記載の通り、公務員も2017年1月より、個人型確定拠出年金の加入できるようになっています。よって〇

(イ)記載の通り、所定の要件を満たせば、企業型確定拠出年金に加入していても個人型確定拠出年金の加入対象となります。よって〇

(ウ)記載の通り、国民年金保険料の免除を受けている場合、原則として個人型確定拠出年金の加入対象外となります。よって〇

(エ)平成29年より国民年金第3号被保険者も個人型確定拠出年金の加入対象となっています。よって×

参考になった数2

03

【正解 3】
ア.〇 イ.〇 ウ.〇 エ.×

個人型確定拠出年金(iDeCo)の加入対象者は60歳未満の「自営業者等」「厚生年金保険の被保険者」「専業主婦等」となります。2017年1月から公務員の方も加入できるようになりました。

企業型確定拠出年金に加入していても、個人型確定拠出年金(iDeCo)の加入対象となります。ただし「企業型」のマッチング拠出(従業員の拠出)部分は、企業の拠出額を超えることが出来ません。

自営業者等(国民年金の第1号被保険者)のうち国民年金保険料の免除を受けている方は個人型確定拠出年金(iDeCo)の加入対象外となります。

20歳以上60歳未満の国民年金第3号被保険者の方も個人型確定拠出年金(iDeCo)の加入対象となっています。

参考になった数2