FP2級の過去問
2018年1月
学科 問11

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この過去問の解説 (3件)

01

1.適切
保険法が適用される範囲には、生命保険契約、損害保険契約だけでなく保険契約と同等の内容を有する共済契約も対象に含まれます。

2. 不適切
告知を求められた以外のことに関しては、告知する必要はありません。

3.適切
保険法は保険契約に関するルールを定めた法律です。保険会社が定めた質問(告知事項)ついて、事実をこたえる義務があります(告知義務)。これに反した場合には、保険会社は一方的に契約を解除することができます。

4.適切
損害保険の掛け方で、保険金額が保険価格より大きい保険を超過保険といいます。その超過したことについて保険契約者および被保険者が善意でかつ重大な過失もないときは、その保険契約者は、原則として、超過部分について契約を取り消すことができます。

よって、正解は2となります。

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02

【正解 2】

1.適切
保険法は保険契約に関するルールを定めた法律で、生命保険契約、損害保険契約だけでなく保険契約と同等の内容を有する共済契約も対象に含まれます。

2. 不適切
保険会社から告知を求められた場合には告知義務が生じますが、それ以外でしたら特に告知する義務は生じません。

3.適切
保険契約を申し込む時、契約者または被保険者は、保険会社から契約を承諾するかどうかを判断する重要事項などについて質問に答える必要があります。これを告知義務と言います。告知義務に違反した場合、保険会社は、原則として、保険契約を解除することができます。

4.適切
保険金額が保険価格より大きい保険を超過保険といいます。超過したことについて保険契約者および被保険者が善意でかつ重大な過失もないときは、その保険契約者は、原則として、超過部分について契約を取り消すことができます。

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03

正解は2.です。

1.記載の通り、保険法は、生命保険契約、損害保険契約だけでなく保険契約と同等の内容を有する共済契約も適用範囲となります。よって適切。

2.保険会社から告知を求められたこと以外であれば、告知義務は発生しません。よって不適切。

3.記載の通り、告知義務違反があった場合、保険会社は原則として保険契約を解除することができます。よって適切。

4.超過保険というのは、保険価格より保険金額が大きい保険を指します。記載の通り、超過したことについて保険契約者および被保険者が善意でかつ重大な過失もない場合、保険契約者は、原則として、超過部分について契約を取り消すことができます。よって適切。

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