FP2級の過去問
2018年1月
学科 問12
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問題
FP技能検定2級 2018年1月 学科 問12 (訂正依頼・報告はこちら)
生命保険の一般的な商品性に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。なお、記載のない特約については考慮しないものとする。
- 無選択型終身保険は、加入に当たって健康状態について告知や医師の診査を必要としないが、保険料については、支払保険料以外の契約条件が同じで告知や診査を必要とする終身保険と比べて割高となる。
- 低解約返戻金型終身保険は、保険料払込期間満了後に解約をした場合の解約返戻金の額については、支払保険料以外の契約条件が同じで低解約返戻金型ではない終身保険と同程度である。
- 定期保険特約付終身保険(更新型)は、定期保険特約部分の更新の際には健康状態についての告知や医師の診査が必要であり、健康状態によっては更新できない。
- 収入保障保険は、死亡保険金が年金形式で支払われるが、一括支払いの請求をして年金現価を一時金で受け取ることもできる。
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この過去問の解説 (3件)
01
無選択型終身保険は、健康状態についての告知や医師の審査を必要としない保険です。健康上の理由から、保険に加入できなかった人でも加入できる保険です。そのリスクも考慮して、保険料が割高になることが特徴の保険です。
2.適切
低解約返戻金型終身保険は、普通の終身保険より貯蓄性の高い保険です。自分の死後、残された家族が困らないように死後資金の準備、相続税対策に活用することができたり、支払期間が終了した後は老後の生活資金や孫などの教育資金に活用できたりします。貯蓄性が高いので、途中解約すると支払保険料以外の契約条件が同じで、低解約返戻金型ではない終身保険と同程度となります。
3.不適切
定期保険特約付終身保険(更新型)には「全期型」と「更新型」の2つがあります。
「全期型」は保障内容や保険料が変わらず、「更新型」は健康状態に左右されることなく契約を更新できます。
4.適切
収入保障保険は、残された家族の生活などを保障する保険として活用されます。契約者がなくなった後の保険金を一括で受け取るか、年金形式で受け取るか選択することができます。
よって、正解は3となります。
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02
1.適切
無選択型終身保険は、加入に当たって健康状態について告知や医師の診査を必要としません。しかし、告知や診査を必要とする終身保険と比べて保険料は割高となります。
2.適切
低解約返戻金型終身保険は、通常の終身保険よりも保険料払込期間の解約返戻金が低い終身保険です。保険料は通常の終身保険よりも割安になります。保険料払込期間満了後でしたら解約返戻金は通常の終身保険と同程度になります。
3.不適切
定期保険特約付終身保険は、終身保険を主契約とし、これに定期保険を特約としてつけることにより一定期間の保証を厚くした保険です。
定期保険の部分を終身保険(主契約)と同じ期間に設定した「全期型」と定期保険の部分を終身保険(主契約)より短くした「更新型」の2種類があり、更新の際でも健康状態についての告知や医師の診査は必要ありません。しかし、更新時の年齢で保険料が再計算され保険料が高くなります。
4.適切
収入保障保険は、死亡保険金が年金形式で支払われるが、一括支払いの請求をして年金現価を一時金で受け取ることもできます。しかし一時金として受け取る場合の金額は年金で受け取る累計額よりも少なくなります。
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03
1.無選択型終身保険は、加入にあたって告知や医師の診査を必要としない保険です。その分、保険料は割高となります。よって適切。
2.低解約返戻型終身保険は、通常の終身保険に比べて保険料払込期間の解約返戻金が低いです。払込期間満了後であれば、支払保険料以外の契約条件が同じで低解約返戻金型ではない終身保険と同程度となります。よって適切。
3.定期保険特約付終身保険には、全期型と更新型があります。定期保険特約部分の更新の際、健康状態についての告知や医師の診査は必要ありません。よって不適切。
4.記載の通り、収入保障保険は、死亡保険金が年金形式で支払われますが、年金現価を一時金で受け取ることもできます。その場合、年金で受け取る場合の累計額よりも少なくなります。
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