FP2級の過去問
2018年1月
学科 問13
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問題
FP技能検定2級 2018年1月 学科 問13 (訂正依頼・報告はこちら)
個人年金保険の一般的な商品性に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
- 保証期間付終身年金では、保証期間中に被保険者(=年金受取人)が死亡した場合には、年金継続受取人が保証期間満了まで年金を受け取ることができる。
- 保証期間付終身年金の保証期間部分の年金額を一括して受け取った場合、その一時金は雑所得として課税対象となる。
- 確定年金では、年金支払開始後10年、15年など契約時に定めた期間中は、被保険者の生死にかかわらず年金を受け取ることができる。
- 確定年金では、年金支払開始日前に被保険者が死亡した場合、契約時に定めた年金年額に受取予定年数を乗じた額を死亡給付金として受け取ることができる。
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この過去問の解説 (3件)
01
終身年金は被保険者が死亡した時点で年金受取が終了しますが、保証期間付終身年金は、保証期間の年金は被保険者が死亡しても、残りの期間は一時金か年金として受け取ることができます(被保険者の生死にかかわらず、受け取れるというものです)。
2.適切
生死にかかわらず、保証期間中は受け取ることができますので、その一時金は雑所得として課税対象となります。
3.適切
確定年金は、年金が支払われるのが確定しているわけですから、契約時の期間中は被保険者の生死にかかわらず、年金を受け取ることができます。
4.不適切
確定年金は、支払期間中は被保険者の生死にかかわらず、年金を受け取ることができます。支払期間前に被保険者が死亡した場合は、すでに払った保険料(既払込保険料相当額)が死亡給付金として払い戻されることになります。
よって、正解は4となります。
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02
1.適切
保証期間付終身年金は保証期間中なら生死に関係なく、年金を受け取ることが出来ます。
2.適切
保証期間付終身年金は保証期間のまだ受け取っていない部分の年金原価のみ清算して受け取ることが出来ます。この場合雑所得として課税されます。
保証期間が終わってもまだ生存していれば、死亡するまで一生涯年金を受け取ることが出来ます。
3.適切
確定年金は生死に関係なく、一定期間年金を受け取れる年金です。
4.不適切
確定年金では、年金支払開始日前に死亡した場合、死亡した時までに払い込んだ総額が死亡給付金として払い戻されることになります。
確定年金に限らず、終身年金や有期年金でも同様になります。
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03
1.記載の通り、保証期間付終身年金は、保証期間中であれば、生死に関係なく受け取ることができます。よって適切。
2.記載の通り、保証期間付終身年金は保証期間分の年金を一時金として受け取ることができ、その場合雑所得として課税されます。よって適切。
3.記載の通り、確定年金は契約時の期間中は、被保険者の生死に関係なく受け取ることができます。よって適切。
4.確定年金は、支払い開始日前までに死亡した場合、死亡時までに払い込んだ金額が死亡給付金として払い戻されます。よって不適切。
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