FP2級の過去問
2018年1月
学科 問14

このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。

問題

FP技能検定2級 2018年1月 学科 問14 (訂正依頼・報告はこちら)

生命保険料控除に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
  • 所得税における「介護医療保険料控除」の控除限度額は、4万円である。
  • 一時払い個人年金保険の保険料は、「個人年金保険料控除」の対象とはならず、「一般の生命保険料控除」の対象となる。
  • 変額個人年金保険の保険料は、「一般の生命保険料控除」の対象とはならず、「個人年金保険料控除」の対象となる。
  • 平成23年12月31日以前に契約した定期保険特約付終身保険の定期保険特約部分を平成24年1日以後に更新した場合、生命保険料控除においては平成24年1月1日以後に新規に契約した保険契約と同様の取扱いとなる。

次の問題へ

正解!素晴らしいです

残念...

この過去問の解説 (3件)

01

1.適切
平成24年1月1日以降の契約にかかる控除額について、「介護医療保険料控除」の控除限度額は4万円となります。

2.適切
一時払い個人年金保険の保険料は、「一般の生命保険料控除」の対象となります。保険料の払込期間が10年以上などの要件を満たせば、「個人年金保険料控除」の対象となります。

3.不適切
変額個人年金保険の保険料は、「一般の生命保険料控除」の対象となります。

4.適切
平成23年12月31日以前に契約した定期保険特約付終身保険の定期保険特約部分を平成24年1日以後に更新した場合は、新たな生命保険控除が適用されることになります。

よって、正解は3となります。

参考になった数9

02

【正解 3】

1.適切
生命保険料控除額は平成24年より控除額が異なり、現在では「一般の生命保険料控除」、「個人年金保険料控除」、「介護医療保険料控除」ともに最大で4万円の控除となっています。

2.適切
一時払い個人年金保険の保険料は、「個人年金保険料控除」の対象とはならず、「一般の生命保険料控除」の対象となります。
個人年金保険料控除の対象となるには下記が必要です。
・年金受取人が契約者または配偶者であること
・年金受取人が被保険者であること
・保険料の払込期間が10年以上あること(一時払いはNG)
・確定年金、有期年金の場合は年金受給開始日の被保険者の年齢が60歳以上で、年金受取期間が10年以上であること

3.不適切
変額個人年金保険とは、保険会社が株式や債券等を運用し、その運用結果により年金や解約返戻金が変動する保険です。
生命保険料の控除は適用されますが、「個人年金保険料控除」ではなく「一般の生命保険料控除」の対象となります。

4.適切
平成24年以降の「新契約時」に更新をした場合、生命保険料控除額は「新契約」の控除額になります。

参考になった数3

03

正解は3.です。

1.記載の通り、所得税における「介護医療保険料控除」の控除限度額は、4万円となっています。よって適切。

2.記載の通り、一時払い個人年金保険の保険料は、「一般の生命保険料控除」の対象となります。払込期間が10年以上の場合などは「個人年金保険料控除」となります。よって適切。

3.変額個人年金保険は、「一般の生命保険料控除」の対象となります。よって不適切。

4.記載の通り、定期保険特約付終身保険の定期保険特約部分を平成24年1日以後に更新した場合、生命保険料控除においては平成24年1月1日以後に新規に契約した保険契約と同様の取扱いとなります。よって適切。

参考になった数2