FP2級の過去問
2018年1月
学科 問15
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問題
FP技能検定2級 2018年1月 学科 問15 (訂正依頼・報告はこちら)
契約者(=保険料負担者)を法人とする生命保険契約の保険料の経理処理に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。なお、特約については考慮しないものとし、いずれも保険料は毎月平準払いで支払われているものとする。
- 被保険者が役員、死亡保険金受取人および満期保険金受取人がいずれも法人である養老保険の保険料は、その全額を資産に計上する。
- 被保険者が役員・従業員全員、死亡保険金受取人が被保険者の遺族である定期保険(無配当保険)の保険料は、その全額を資産に計上する。
- 被保険者が役員、死亡保険金受取人が法人である終身保険の保険料は、その全額を資産に計上する。
- 被保険者が役員、死亡保険金受取人が法人である長期平準定期保険の保険料は、保険期間の前半6割相当期間においては、その2分の1相当額を資産に計上し、残額を損金に算入することができる。
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この過去問の解説 (3件)
01
被保険者の死亡時または満期時に法人が受け取れるので、この場合の保険料は、全額資産に計上します。
2.不適切
無配当保険なので、満期時には解約返戻金はありません。支払った保険料は全額損金算入します。
3.適切
被保険者の死亡時または満期時に法人が受け取れるので、この場合の保険料は、全額資産に計上します。死亡時の保険金は、資産計上している保険料積立金を取り崩していきます。受け取った死亡保険金と資産計上している保険積立金との差額は、雑収入または雑損失として計上します。
4.適切
長期平準定期保険の保険料は、保険期間の前半6割相当期間においては、その2分の1相当額を前払い保険料として資産に計上し、残額2分の1を定期保険料として、損金に算入します。
よって、正解は2となります。
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02
1.適切
保険金受取人が法人の場合の養老保険は、「保険料積立金」として資産計上できます。
損金算入(経費に計上)にはできません。
2.不適切
被保険者が役員・従業員全員、死亡保険金受取人が被保険者の遺族である定期保険(無配当保険)の保険料は貯蓄性のない商品なので損金に算入します。
資産に計上することはできません。
3.適切
保険金受取人が法人の場合の終身保険は、「保険料積立金」として資産計上できます。
損金算入(経費に計上)にはできません。
4.適切
長期平準定期保険とは契約時の年齢+保険期間が70以上、そして契約時の年齢+保険期間×2が105以上ある長期の定期保険です。
長期平準定期保険は保険期間の前半6割相当期間においては、その2分の1相当額を資産に計上し、残額を損金に算入することができます。
後半4割の期間においては前半で資産計上した金額を残りの期間で取り崩して損金算入します。
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03
1.記載の通り、養老保険で死亡受取人と満期受取人がいずれも法人の場合、保険料は全額を資産計上します。よって適切。
2.被保険者が役員・従業員全員、死亡保険金受取人が被保険者の遺族である定期保険(無配当保険)の保険料は、全額損金算入します。よって不適切。
3.記載の通り、被保険者が役員、死亡保険金受取人が法人である終身保険の保険料は、その全額を資産に計上します。よって適切。
4.記載の通り、被保険者が役員、死亡保険金受取人が法人である長期平準定期保険の保険料は、保険期間の前半6割相当期間においては、その2分の1相当額を資産に計上し、残額を損金に算入することができます。
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