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FP2級の過去問 2018年1月 学科 問42

問題

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宅地建物取引業法に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。なお、本問においては、買主は宅地建物取引業者ではないものとする。
   1 .
宅地建物取引業者が自ら売主となり宅地・建物の売買契約を締結したときは、売買代金の2割を超える額の手付を受領することができない。
   2 .
専任媒介契約の有効期間は、3ヵ月を超えることができず、これより長い期間を定めたときは、その契約は無効とされる。
   3 .
宅地建物取引業者は、宅地・建物の売買契約を締結したときは、当該買主に、遅滞なく、宅地建物取引士をして、重要事項について当該事項を記載した書面を交付して説明をさせなければならない。
   4 .
宅地建物取引業者が、宅地・建物の貸借の媒介を行うときは、貸主・借主の双方から受け取ることのできる報酬の合計額の上限は、賃料の2ヵ月分に相当する額である。
( FP技能検定2級 2018年1月 学科 問42 )
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この過去問の解説 (3件)

5
【正解 1】

[1]適切
宅建業法では、宅建業者が自ら売主となる売買契約においては、手付けの額の20%を超えることができないとしています。

[2]不適切
専任媒介契約の有効期間は3ヵ月ですが、3ヵ月より長い期間を定めた場合は3ヵ月となります。

[3]不適切
重要事項の説明は契約前にしなくてはなりません。

[4]不適切
貸借の媒介の場合、依頼者双方(貸主、借主)から宅建業者が受け取れる報酬の合計限度額は1ヶ月分の家賃(プラス消費税相当額)となっています。

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3
1.適切
宅地建物取引業者が自ら売主だった場合の上限額は、売買代金の2割を超えて受け取ってはいけません。

2.不適切
専任媒介契約・専属専任媒介契約の有効期間は、3ヵ月ですが、これより長い期間を定めたときは無効にはなりません。

3.不適切
宅地建物取引業者は、宅地・建物の売買契約を締結したときは、当該買主に重要事項説明書を交付して、説明書を交付と説明の義務があります。

4.不適切
宅地建物取引業者が、宅地・建物の貸借の媒介を行うときは、貸主・借主から受けとる仲介手数料の合計金額は賃料の1ヵ月分までです。

よって、正解は1となります。

2
1.適切
売主が宅地建物取引業者で、買主が同業者でない場合、宅地建物取引業法により代金の2割を超える手付金を受け取ることはできません。

2.不適切
専任媒介契約とは、1つの業者のみに依頼する契約で、期間は3ヵ月以内です。
3ヵ月を超える期間を定めても無効にはなりませんが、契約期間は3ヵ月とみなされます。

3.不適切
宅地建物取引業者は、買主に重要事項説明書を交付し説明をしなければなりません。
それは、売買契約を締結する前に、宅地建物取引士により行われる必要があります。

4.不適切
宅地建物取引業者が、賃貸の媒介を行うことで貸主・借主の双方から受け取ることができる報酬の上限は、合計で賃料の1ヶ月分です。

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