FP2級の過去問
2018年1月
学科 問41
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問題
FP技能検定2級 2018年1月 学科 問41 (訂正依頼・報告はこちら)
土地の価格に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
- 地価公示の公示価格は、毎年1月1日を価格判定の基準日としている。
- 相続税路線価は、地価公示の公示価格の90%を価格水準の目安として設定されている。
- 固定資産税評価額は、原則として、3年ごとの基準年度において評価替えが行われる。
- 固定資産税評価額は、原則として、市町村長が固定資産評価基準により決定する。
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この過去問の解説 (3件)
01
公示価格は、毎年1月1日が価格判定の基準日で、3月下旬に公表されます。
2.不適切
路線価は、毎年1月1日が基準日で、7月に国税庁より発表されます。
相続税や贈与税を算定する際の基準となり、公示価格の80%程度が目安です。
3.適切
固定資産税や不動産取得税等を算出する際の基となる固定資産税評価額は、1月1日を基準日とし、3年に一度見直されます。
目安は、公示価格の70%程度です。
4.適切
固定資産税評価額の所轄官庁は市町村です。
総務大臣が定めた固定資産評価基準により、原則として市町村長が決定します。
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02
地価公示の公示価格は、一般の土地取引の指標になります。毎年1月1日が価格判定の基準日となり、3月下旬に国土交通省から公表されます。
2.不適切
相続税路線価(路線価)は、毎年1月1日を価格判定の基準日となり、7月下旬ごろ国税庁から公表されます。相続税、贈与税の課税標準価格となりますが、公示価格の80%を価格の水準の目安として、設定されています。
3.適切
固定資産税評価額は、原則として、3年ごとの1月1日が価格判定の基準日です。固定資産税や不動産取得税等の課税標準としてなります。公示価格の70%程度を価格水準の目安としています。
4.適切
固定資産税評価額は、原則として、市町村長が固定資産評価基準により、決定されます。
よって、正解は2となります。
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03
[1]適切
地価公示の公示価格は、毎年1月1日を価格判定の基準日としています。
[2]不適切
相続税路線価は、地価公示の公示価格の80%を価格水準の目安として設定されています。
90%ではなく、80%です。
[3]適切
固定資産税評価額は、原則として、3年ごとの基準年度において評価替えが行われます。
[4]適切
固定資産税評価額は、原則として、市町村長が固定資産評価基準により決定します。
評価割合は公示価格の70%程度となっています。
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