FP2級の過去問
2018年1月
学科 問48
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問題
FP技能検定2級 2018年1月 学科 問48 (訂正依頼・報告はこちら)
不動産の取得に係る税金に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
- 不動産取得税は、贈与により不動産を取得した場合には課されない。
- 一定の要件に該当する戸建て住宅(認定長期優良住宅を除く)を新築した場合、不動産取得税の課税標準の算定に当たっては、一戸につき最高で1,200万円を価格から控除することができる。
- 贈与により取得した不動産の所有権移転登記に係る登録免許税の税率は、課税標準に対して1,000分の20である。
- 建物を新築して表示に関する登記を申請する場合は、登録免許税は課されない。
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この過去問の解説 (3件)
01
不動産を取得した場合には、不動産取得税のほか登録免許税、消費税、印紙税、それから、贈与による取得は贈与税が課税されます。
2.適切
住宅の課税標準の特例は、新築住宅の場合、床面積が50㎡以上240㎡以下の要件を満たしていれば、1,200万円を控除することができます。
3.適切
登録免許税の税率は、登記の内容によって定められています。贈与による場合は1,000分の2となります。
4.適切
不動産の売買、相続、贈与、所有権の保存、抵当権の登記などの場合は、登録免許税が課せられますが、建物を新築して表示に関する登記を申請する場合には課せられません。
よって、正解は1となります。
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02
贈与による不動産の取得には、贈与税や登録免許税の他に、不動産取得税が課されます。
相続による不動産の取得には、不動産取得税は課税されません。
2.適切
一定の要件を満たした新築住宅を取得した場合、不動産取得税の課税標準の算定の際に1,200万円が控除されます。
3.適切
不動産の所有権移転登記には、登録免許税が課されますが、売買や相続、贈与などにより税率が異なります。
贈与による取得では、課税標準に対して1,000分の20、つまり2.0%です。
4.適切
建物の床面積や構造などの表示に関する登記の申請には、登録免許税はかかりません。
所有権保存や抵当権などの権利に関する登記の申請には、登録免許税がかかります。
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03
[1]不適切
贈与により不動産を取得した場合、不動産取得税、贈与税、登録免許税が課されます。
相続での取得の場合、不動産取得税はかかりません。
[2]適切
一定の要件に該当する戸建て住宅(認定長期優良住宅を除く)を新築した場合、不動産取得税の課税標準の算定に当たっては、一戸につき最高で1,200万円を価格から控除することができます。
[3]適切
贈与により取得した不動産の所有権移転登記に係る登録免許税の税率は、課税標準に対して1,000分の20となります。
[4]適切
建物を新築した際、表示に関する登記の申請であれば登録免許税は課されません。
所有権、抵当権など権利に関する登記には登録免許税がかかります。
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