FP2級の過去問
2018年1月
学科 問49
このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。
問題
FP技能検定2級 2018年1月 学科 問49 (訂正依頼・報告はこちら)
個人が居住用財産を譲渡した場合の譲渡所得の特例に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。なお、記載されたもの以外の要件はすべて満たしているものとする。
- 居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除は、譲渡した年の1月1日において、譲渡した居住用財産の所有期間が10年を超えていなければ適用を受けることができない。
- 居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除と、居住用財産を譲渡した場合の長期譲渡所得の課税の特例(軽減税率の特例)は、重複して適用を受けることができる。
- 居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除は、配偶者に対して譲渡した場合には適用を受けることができない。
- 居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除は、居住用財産を居住の用に供さなくなった日から3年を経過する日の属する年の12月31日までの間の譲渡であれば、適用を受けることができる。
正解!素晴らしいです
残念...
この過去問の解説 (3件)
01
譲渡した居住用財産の取得期間が短期でも長期でも、適用を受けることができます。
2.適切
居住用財産の譲渡の特例の条件を満たし、軽減税率の条件を満たしていれば重複して適用を受けることができます。軽減税率の特例では、譲渡した年の1月1日時点で、所有期間が10年超の居住用財産を譲渡した場合などの要件があります。
3.適切
居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除は、特別な間柄(親子間や夫婦間など)の場合は適用を受けることができません。
4.適切
居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除は、居住しなくなった日から3年経過後の12月末日までに譲渡していることが適用要件の一つとなります。
よって、正解は1となります。
参考になった数8
この解説の修正を提案する
02
居住用財産の3,000万円特別控除とは、自宅を売却した時に生じる譲渡所得から3,000万円を控除できる制度のことで、所有期間の要件はありません。
ただし、確定申告は必要です。
2.適切
軽減税率の特例とは、居住用財産を譲渡した年の1月1日時点で、所有期間が10年を超えている場合に適用を受けることができます。
居住用財産の3,000万円の特別控除との併用も可能です。
3.適切
居住用財産の3,000万円の特別控除は、特別の関係にある人への譲渡には適用されません。
特別の関係にある人とは、
・親子
・夫婦
・生計を一にする親族
などを指します。
4.適切
居住用財産の3,000万円の特別控除を受けるためには、現在住んでいる家屋でない場合、住まなくなった日から3年目の12月31日までに譲渡しなくてはなりません。
参考になった数2
この解説の修正を提案する
03
[1]不適切
居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除に、所有期間の制限はありません。
[2]適切
3,000万円の特別控除と軽減税率の特例は重複して適用することができます。
[3]適切
3,000万円の特別控除は配偶者や直系血族に対しては適用できません。
[4]適切
3,000万円の特別控除は、居住しなくなってから3年経過後の12/31日までに譲渡しなければなりません。
参考になった数1
この解説の修正を提案する
前の問題(問48)へ
2018年1月問題一覧
次の問題(問50)へ