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FP2級の過去問 2018年1月 学科 問51

問題

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民法で定める親族等に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
   1 .
相続開始時に胎児である者は、すでに生まれたものとみなされ、死産以外は相続権が認められる。
   2 .
本人からみて、配偶者の姉は2親等の姻族であり、親族である。
   3 .
未成年者が婚姻をする場合、父母双方の同意を得なければならないため、そのいずれか一方の同意しか得られないときは、婚姻できない。
   4 .
離婚による財産分与について、当事者間において協議が調わないときや協議をすることができないときは、当事者は、家庭裁判所に対して協議に代わる処分を請求することができる。
( FP技能検定2級 2018年1月 学科 問51 )
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この過去問の解説 (3件)

6
1.適切
相続開始時に胎児である者は、すでに生まれたものとみなされますが、死産だった場合はその胎児がいなかったものとされ、相続権を失います。

2.適切
「親族」とは、6親等内の血族、配偶者、3親等内の姻族です。配偶者の姉は2親等の姻族になります。

3.不適切
未成年者が婚姻をする場合、その父母のいずれかの同意が必要となります。父母両方の同意を得なくても、父母のどちらか一方が同意すれば認められます。

4.適切
離婚による財産分与について、当事者間において協議が調わないときや協議をすることができないときは、当事者は、家庭裁判所に対して協議に代わる処分を請求することができますが、離婚から2年以内に申し立てを行えば、財産分与を求めることができます。

よって、正解は3となります。

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0
【正解 3】

[1]適切
相続開始時に胎児である者は、すでに生まれた者として相続の権利を与えられます。

[2]適切
「親族」の定義は、
・6親等内の血族
・配偶者
・3親等内の姻族となっています。
配偶者の父母は1親等、祖父母、兄弟姉妹は2親等となるので、配偶者の姉は親族となります。
※姻族とは、配偶者側の親族のことです。

[3]不適切
未成年者が婚姻をする場合、父母の同意を得なければなりませんが、いずれか一方の同意でも婚姻は可能です。

[4]適切
離婚による財産分与について、当事者間において協議が調わないときや協議をすることができないときは、当事者は、家庭裁判所に対して協議に代わる処分を請求することができます。
なお、離婚から2年経つと時効になります。

0
1.適切
相続については、胎児は既に生まれたものとみなされます。
死産でなければ相続権が認められます。

2.適切
民法でいう親族とは、
・6親等内の血族
・配偶者
・3親等内の姻族
のことを指します。
配偶者の姉は2親等の姻族にあたるため、親族ということになります。

3.不適切
未成年者の婚姻の際には、父母の同意が必要です。ただし、父母の同意はどちらか一方のみでも良いことになっています。

4.適切
離婚による財産分与について、当事者同士の話し合い等でまとまらないときは、家庭裁判所に処分を請求することができます。
請求には、離婚が成立してから2年以内という期限があります。

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