FP2級の過去問
2018年1月
学科 問52
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問題
FP技能検定2級 2018年1月 学科 問52 (訂正依頼・報告はこちら)
贈与税の計算に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
- 相続時精算課税制度を選択した場合、特定贈与者からの贈与により取得した財産に係る贈与税額の計算上、贈与税の税率は、一律20%である。
- 暦年課税による贈与税額の計算上、贈与税の税率は、贈与税の課税価格に応じた超過累進税率である。
- 贈与税の配偶者控除の適用を受けた場合の贈与税の税額は、贈与財産の価額から、基礎控除額に加え、最高2,000万円の配偶者控除額を控除した後の残額に所定の税率を乗じて計算する。
- 相続時精算課税制度を選択した場合の贈与税の税額は、特定贈与者ごとに、贈与財産の価額から、基礎控除額に加え、累計2,500万円の特別控除額を控除した後の残額に所定の税率を乗じて計算する。
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この過去問の解説 (3件)
01
相続時精算課税制度を選択した場合、贈与財産の合計が2,500万円までは非課税となりますが、非課税枠を超える分については一律20%の税率が適用されます。
2.適切
贈与税は暦年課税なので、1月1日から12月31日までの1年間に贈与により取得した財産に対して課税されます。取得した財産から基礎控除110万円を差し引き、その超えた部分に超過累進課税を適用して税額を計算します。
3.適切
贈与税の配偶者控除とは、婚姻期間が20年以上の配偶者から居住用財産の贈与があった場合に基礎控除(110万円)とは別に2,000万円までの配偶者特別控除が受けられます。
4.不適切
相続時精算課税制度を選択した場合、2,500万円までの贈与は非課税となりますが、2,500万円を超える部分については一律で20%課税されます。ただし、相続時精算課税は基礎控除(110万円)とは併用できません。
よって、正解は4となります。
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02
相続時精算課税制度を選択した場合、特別控除額2,500万円までは贈与税が非課税となります。
2,500万円を超える部分には、一律20%の税率で課税されます。
2.適切
相続時精算課税制度を選択しない場合、暦年課税制度により贈与税を納付します。
暦年課税制度の基礎控除額は110万円で、それを超える部分には、超過累進税率により課税されます。
3.適切
贈与税の配偶者控除を受けた場合、基礎控除の110万円以外に2,000万円の配偶者控除が適用されます。
つまり合計2,110万円を控除して、それを超える部分に贈与税が課税されるということです。
4.不適切
相続時精算課税制度を選択した場合、特別控除額の2,500万円を超える部分に課税されます。
暦年課税の110万円の基礎控除とは併用できません。
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03
[1]適切
相続時精算課税制度とは、親世代が持っている財産を早めに子世代に移行できるように贈与時に贈与税を軽減する制度です。
2,500万円までの贈与財産は非課税、非課税枠を超える部分においては一律20%の税金が課せられます。
[2]適切
贈与税の税率は、贈与額が大きくなるにつれ税率が高くなる超過累進税率です。
[3]適切
贈与税の配偶者控除額は最大2,000万円で、基礎控除額110万円と併用できます。
[4]不適切
相続時精算課税制度は、2,500万円まで非課税となりますが、基礎控除110万円とは併用できません。
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