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FP2級の過去問 2018年1月 学科 問53

問題

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贈与税の申告と納付に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
   1 .
贈与税の配偶者控除の適用を受けることにより納付すべき贈与税額が算出されない場合は、贈与税の申告書の提出は不要である。
   2 .
贈与税の申告書の提出期間は、贈与を受けた年の翌年2月16日から3月15日までとなっており、所得税の確定申告書の提出期間と同じである。
   3 .
贈与税の納付方法は、金銭による一括納付が原則であるが、所定の要件を満たせば、分割して納付することも認められる。
   4 .
贈与税の申告書の提出先は、受贈者の住所地ではなく、贈与者の住所地を管轄する税務署長である。
( FP技能検定2級 2018年1月 学科 問53 )
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この過去問の解説 (3件)

6
1.不適切
贈与税の配偶者控除の適用を受けることにより、納付すべき贈与税額が算出されない場合でも、贈与税の申告書の提出は必要です。

2.不適切
贈与税の申告書の提出期間は、贈与を受けた年の翌年2月1日から3月15日までとなります。

3.適切
贈与税は金銭一括納付が原則ですが、下記の要件を満たせば5年以内の延納が認められます。

・金銭一括納付が困難である
・贈与税額が10万円を超えている
・延納申告書を提出している
・担保を提供すること(延納税額が50万円未満かつ延納期間が3年以下の場合は不要)

4.不適切
贈与税の申告書の提出先は、受贈者の住所地の所轄税務署長です。

よって、正解は3となります。

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1
【正解 3】

[1]不適切
贈与税の配偶者控除の適用を受ける場合、申告書の提出は必須です。
※贈与税額が0円でも提出必須です。

[2]不適切
贈与税の申告書の提出期間は、贈与を受けた年の翌年2月1日から3月15日までとなっています。

[3]適切
原則金銭一括納付ですが、一定の要件を満たせば5年以内の延納も認められています。

[4]不適切
贈与税の申告書の提出先は、受贈者の住所地です。

1
1.不適切
贈与税の配偶者控除は2,000万円なので、基礎控除の110万円と合わせて2,110万円が控除されます。
つまり2,110万円以下であれば贈与税はかかりません。
しかし贈与税額が算出されなくても、申告は行う必要があります。

2.不適切
贈与税の申告書は、原則として贈与を受けた翌年の2月1日から3月15日までに提出しなくてはなりません。
なお、所得税の確定申告は2月16日から3月15日までに行います。

3.適切
贈与税は金銭による一括納付が原則です。
しかし、一括納付が困難で、贈与税額が10万円を超える場合には、最長で5年間の延納が認められます。

4.不適切
贈与税の申告書は、原則として受贈者の住所地を管轄する税務署長に提出します。
なお、相続税は被相続人の住所地を管轄する税務署長が提出先となります。

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