FP2級の過去問
2018年1月
学科 問54
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問題
FP技能検定2級 2018年1月 学科 問54 (訂正依頼・報告はこちら)
法定相続人および法定相続分に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
- 被相続人と父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹の相続分は、父母の双方を同じくする兄弟姉妹の相続分の2分の1である。
- 被相続人の嫡出でない子の相続分は、嫡出子の相続分と同じである。
- 被相続人の弟Aさんが被相続人の推定相続人であった場合、Aさんが被相続人の相続開始以前に死亡したときには、Aさんの子Bさんが代襲して相続人となる。
- 被相続人の子Cさんが相続の放棄をした場合、Cさんの子Dさんが代襲して相続人となる。
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この過去問の解説 (3件)
01
被相続人と相続人が兄弟でも、両親が同じ場合と片方のみが同じ場合とでは相続分が異なります。父母の双方を同じくする場合には法定相続分の2分の1となり、異なる場合には父母の双方を同じくする場合のさらに2分の1になります。
2.適切
婚姻していない男女から生まれた子(非摘出子)は、父親から認知されていれば相続の権利が発生し、相続分は摘出子と同じになります。
3.適切
すでに相続人が亡くなっている場合には、その相続人の子が代襲相続人となります。
4.不適切
相続を放棄すると、その子供は代襲相続人にはなりません。
よって、正解は4となります。
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02
相続人が被相続人の兄弟姉妹の場合、両親の双方が同じか一方のみが同じかによって相続分が違います。
両親の一方のみが同じ兄弟姉妹の相続分は、両親とも同じ兄弟姉妹の2分の1となります。
2.適切
嫡出でない子(非嫡出子)とは、婚姻関係がない男女の間に生まれた子どものことです。
父親から認知されていれば、嫡出子と同じように相続の権利があり、相続分も同じです。
3.適切
被相続人の弟が推定相続人で、その弟が相続の開始以前に亡くなっている場合、弟の子どもが代襲して相続人になります。
4.不適切
相続を放棄した場合、初めから相続人ではなかったとみなされます。
相続人ではないので、その子どもが代襲相続人になることはありません。
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03
[1]適切
被相続人と父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹を半血兄弟姉妹といい、相続分は父母の双方を同じくする兄弟姉妹の相続分の2分の1となります。
[2]適切
被相続人の嫡出でない子の相続分も、嫡出子の相続分と同じとなります。
[3]適切
被相続人の弟が推定相続人で相続前に死亡していた場合、弟の子が代襲相続人となります。
兄弟姉妹の場合、代襲相続ができるのは子までで再代襲相続はありません。
[4]不適切
相続を放棄した場合、その子や孫に代襲相続の権利は無くなります。
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