FP2級の過去問
2018年1月
学科 問55

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問題

FP技能検定2級 2018年1月 学科 問55 (訂正依頼・報告はこちら)

民法上の遺言に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
  • 遺言書に認知する旨の記載をすることによって、遺言者は子の認知をすることができる。
  • 自筆証書によって遺言をするには、遺言者がその全文、日付および氏名を自書し、これに押印することが必要である。
  • 成年被後見人が事理を弁識する能力を一時的に回復した場合には、医師2人以上の立会いがあれば、遺言をすることができる。
  • 公正証書によって遺言をするには証人2人以上の立会いが必要であり、推定相続人は、その証人になることができる。

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この過去問の解説 (3件)

01

1.適切
生前、事情があり認知できなかった非摘出子に対して、遺言書に認知を記載することができます。そのことにより、非摘出子は認知されたことになり、相続の権利を得ることができます。

2.適切
自筆証書遺言とは、遺言者が全文、日付、氏名などを自書し、押印したものです。代筆やパソコンでの作成は無効になります。

3.適切
成年被後見人が事理を弁識する能力を一時的に回復した場合には、医師2人以上の立会いがあれば、遺言を作成することができます。

4.不適切
公正証書遺言は、証人2人以上の立ち合いが必要ですが、利害関係のあるものは立会人にはなれません。つまり、推定相続人は利害関係があるので、証人にはなれません。

よって、正解は4となります。

参考になった数6

02

【正解 4】

[1]適切
遺言認知といって、遺言書に認知する旨の記載をすることによって、遺言者は子の認知をすることができます。

[2]適切
自筆証書遺言の作成方法は、遺言者が遺言の全文、日付、氏名を自書し、押印することになっています。
※パソコンでの作成はNGとなります。

[3]適切
成年被後見人が事理を弁識する能力を一時的に回復した場合には、医師2人以上の立会いがあれば、遺言をすることができます。
※成年被後見人とは、精神上の障害によって判断能力を欠く場合、保護される人のことです。

[4]不適切
下記の人は公正証書遺言での証人になることができません。
・未成年
・推定相続人や受遺者
・推定相続人や受遺者の配偶者や直系血族

参考になった数1

03

1.適切
法律上の婚姻関係にない男女の間に生まれた非嫡出子の認知は、遺言書に認知する旨を記載することで行うこともできます。

2.適切
自筆証書遺言は、
・遺言の全文
・日付
・氏名
を自書し、印を押す必要があります。
パソコンなどで作成したものは無効です。

3.適切
被後見人が事理を弁識する能力を一時的であっても回復した場合、医師2人以上が立ち会うことで遺言書を作成することができます。

4.不適切
公正証書遺言を作成するには、証人2人以上の立ち合いが必要です。
この証人には、遺言者の推定相続人などの利害関係がある人はなれません。

参考になった数1