FP2級の過去問
2018年1月
学科 問56

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問題

FP技能検定2級 2018年1月 学科 問56 (訂正依頼・報告はこちら)

相続税の課税財産と非課税財産に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
  • 被相続人がその相続開始時に有していた事業上の売掛金は、相続税の課税対象となる。
  • 被相続人が自動車事故により死亡し、加害者が加入していた自動車保険契約に基づき、被相続人の遺族である相続人が受け取った対人賠償保険金は、相続税の課税対象とならない。
  • 相続または遺贈により財産を取得しなかった者が、その相続の開始前3年以内にその相続に係る被相続人から暦年課税による贈与によって取得した財産は、相続税の課税対象とならない。
  • 被相続人の死亡によって被相続人に支給されるべきであった退職手当金で、被相続人の死亡後3年を超えてから支給が確定したものは、相続財産とみなされて相続税の課税対象となる。

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この過去問の解説 (3件)

01

1.適切
被相続人が死亡した際に所有していて、金銭に見積もることができるものは、特別な場合を除き、すべて相続税の課税対象となります。(売掛金は金銭に見積もることができるので、相続税の課税対象となるわけです)

2.適切
加害者が加入していた自動車保険の対人賠償保険金は、遺族が受け取るための保険金なので、受け取った遺族の所得となります。よって、相続されたものではないので、相続税は課税されません。

3.適切
相続または遺贈により財産を取得しなかった者が、その相続の開始前3年以内に贈与を受けても、相続税の課税対象にはなりません(相続時精算課税を選択した場合を除きます)。

4.不適切
被相続人の死亡によって、被相続人に支給されるべきであった退職手当金で、被相続人の死亡後3年を超えてから支給が確定したものは相続税の課税対象とはなりません。ただし、一時所得として所得税の課税対象となります。

よって、正解は4となります。

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02

【正解 4】

[1]適切
事業上の売掛金とは、代金を受け取っていない売り上げのことです。
相続開始時に有していたのならば、相続税の課税対象となります。

[2]適切
対人賠償保険金は相続税の課税対象ではなく、遺族の所得となります。対人賠償保険金として受け取った所得は、所得税法上非課税となっています。

[3]適切
生前贈与は、相続開始前3年以内の贈与分が相続財産となりますが、相続または遺贈により財産を取得しなかった者は対象になりません。

[4]不適切
相続人の死亡後3年以内に確定した退職手当金であれば、相続税の課税対象となりますが、3年を超えてから支給が確定したものは、受け取った方の所得税として課税されます。

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03

1.適切
売掛金などの債権は、相続財産として相続税が課税されます。
被相続人が個人事業主などの場合、相続開始時に売掛金を有していることも多く、その利息を含めた金額が相続税の課税対象となります。

2.適切
被相続人が自動車事故により死亡した場合、加害者が加入していた自動車保険から遺族に対して対人賠償保険金が支払われます。
この保険金は、遺族の所得となるため、相続税の課税対象とはなりません。

3.適切
相続の開始前3年以内に、被相続人から暦年課税による贈与によって取得した財産は、相続税の課税価格に加算されるのが原則です。
しかし相続や遺贈により財産を取得しなかった場合は、相続税の課税対象とはなりません。

4.不適切
被相続人の死亡から3年以内に支給が確定した退職手当金等は、相続財産として相続税の課税対象となります。
被相続人の死亡から3年を超えて支給が確定した退職手当金等は、受け取った遺族の一時所得として所得税などが課税されます。

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