FP2級の過去問
2018年1月
学科 問57

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問題

FP技能検定2級 2018年1月 学科 問57 (訂正依頼・報告はこちら)

次の費用等のうち、相続税の課税価格の計算上、相続財産の価額から債務控除できるものはどれか。なお、当該費用等は、相続により財産を取得した相続人が負担したものとし、被相続人および相続人は日本国内に住所があるものとする。
  • 被相続人が生前に購入した墓地の購入代金で、相続開始時において未払いであったもの
  • 被相続人が所有していた不動産に係る固定資産税のうち、相続開始時点で納税義務は生じているが、納付期限が到来していない未払いの金額
  • 遺言執行者である弁護士に支払った被相続人の相続に係る遺言執行費用
  • 被相続人に係る初七日および四十九日の法要に要した費用

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この過去問の解説 (3件)

01

1.債務控除できない
墓地墓石は相続税の非課税財産になりますが、被相続人が生前に購入した墓地等の購入代金の未払代金は債務控除の対象となりません。

2.債務控除できる
被相続人が死亡したときには確定している債務は、納付期限が到来していなければ、債務控除として相続財産から控除できます。

3.債務控除できない
遺言執行者である弁護士に支払った被相続人の相続に係る遺言執行費用は、被相続人の死亡後に発生する債務ですので、債務控除の対象とはなりません。

4.債務控除できない
被相続人に係る初七日および四十九日の法要に要した費用は、被相続人の死亡後に発生する債務ですので、債務控除の対象とはなりません。

よって、正解は2となります。

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02

【正解 2】

[1]債務控除できない
生前に購入した墓地の未払金は債務控除できません。

[2]債務控除できる
相続開始時点で納税義務は生じているが、納付期限が到来していない未払いの税金は債務控除できます。

[3]債務控除できない
遺言執行者である弁護士に支払った遺言執行費用は債務控除できません。

[4]債務控除できない
被相続人に係る初七日および四十九日の法要に要した費用は債務控除できません。
通夜や告別式などの費用は債務控除できます。

参考になった数1

03

1.債務控除できない
墓地や墓石は相続税の非課税財産です。
墓地の未払い代金は非課税財産の債務となり、遺産総額から控除することはできません。

2.できる
相続開始時に未払いの固定資産税等のうち、納付期限が到来していないものは、債務控除の対象です。

3.できない
債務控除の対象となるのは、相続開始時に確定している債務です。
遺言執行費用は、被相続人が死亡したあとに発生するため、被相続人の債務ではありません。
つまり債務控除の対象外です。

4.できない
葬儀費用は、通常の場合、被相続人に死亡に伴い発生する費用であるため債務控除の対象となります。
しかし初七日や四十九日の法要は、葬儀には直接関係しないので債務控除はできません。

参考になった数1