FP2級の過去問
2018年1月
学科 問60
このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。
問題
FP技能検定2級 2018年1月 学科 問60 (訂正依頼・報告はこちら)
最新の相続・事業承継の動向に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
- 平成29年1月1日から、取引相場のない株式等を評価する際の判定基準における会社規模の区分が改正された。
- 国税庁が発表した相続税の申告状況によると、日本全体で平成27年中に相続税の課税対象となった被相続人数は、平成26年より増加した。
- 日本公証人連合会が発表した遺言公正証書作成件数によれば、1年間に全国で作成された遺言公正証書の件数は、平成19年から平成28年までの10年間にわたり、減少が続いていた。
- 平成29年度税制改正において、非上場株式等についての贈与税の納税猶予および免除の特例を受ける場合の贈与税額の計算に当たって、相続時精算課税を適用できることとなった。
正解!素晴らしいです
残念...
この過去問の解説 (3件)
01
平成29年1月1日から、非上場株式の相続税評価額を算定する際の大会社・中会社の適用範囲が拡大されました。従業員70人以上の会社は「大会社」となりました。
2.適切
国税庁が発表した相続税の申告状況によると、平成27年中に相続税の課税対象となった被相続人数は約10万3千人で、平成26年は約5万6千人と発表されています。
3.不適切
日本公証人連合会が発表した遺言公正証書作成件数によると、1年間に全国で作成された遺言公正証書の件数は、平成19年から平成28年までの10年間にわたって、ほぼ増加を続けていると発表されています。
4.適切
平成29年度税制改正において、非上場株式等についての贈与税の納税猶予および免除の特例を受ける場合の贈与税額の計算にあたって、相続時精算課税を適用が可能となりました。また、非上場株式等についての贈与税の納税猶予および免除の特例は、相続時精算課税と併用も可能になりました。
よって、正解は3となります。
参考になった数6
この解説の修正を提案する
02
平成29年1月1日から、取引相場のない株式などを評価する際、従業員数が70人以上の場合は「大会社」と判定されるようになりました。
2.適切
平成27年1月1日から、相続税の基礎控除額が
5,000万円+(1,000万円×法定相続人の数)
から、
3,000万円+(600万円×法定相続人の数)
に改正されました。
つまり基礎控除額が減ることで、より多くの相続人が相続税の課税対象となったと考えられます。
3.不適切
日本公証人連合会の発表によると、1年間に作成された遺言公正証書の件数は、平成28年までの過去10年間にわたり増加傾向にあります。
4.適切
平成29年1月1日より、相続時精算課税制度の適用を受けた非上場株式等について、
非上場株式等についての贈与税の納税猶予及び免除の特例と併用できるようになりました。
参考になった数2
この解説の修正を提案する
03
[1]適切
平成29年1月1日から、取引相場のない株式等を評価する際の判定基準における会社規模の区分が改正されました。
大会社と中会社の範囲が広がることになりました。
[2]適切
相続税の課税対象となった被相続人数は年々増加しています。
特に、平成27年1月1日より基礎控除の引き下げが行われたことで課税対象となった被相続人は多くなっています。
[3]不適切
日本公証人連合会が発表した遺言公正証書作成件数によると、遺言公正証書作成件数は増加傾向にあります。
過去10年の間に約30%増加しています。
[4]適切
平成29年度税制改正において、非上場株式等についての贈与税の納税猶予および免除の特例を受ける場合の贈与税額の計算に当たって、相続時精算課税を適用できるようになりました。
参考になった数1
この解説の修正を提案する
前の問題(問59)へ
2018年1月問題一覧
次の問題(問61)へ