FP2級の過去問
2018年1月
学科 問59
このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。
問題
FP技能検定2級 2018年1月 学科 問59 (訂正依頼・報告はこちら)
不動産を相続した場合の相続税の納税資金対策に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
- 相続税は金銭による一括納付が原則であるが、一括納付が困難な場合には、納税義務者は、任意に延納または物納を選択することができる。
- 延納の許可を受けた相続税額について、一定の要件を満たせば延納から物納へ変更することができる。
- 小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例の適用を受けた宅地等を物納する場合の収納価額は、原則として特例適用後の価額となる。
- 相続人が相続した土地等を相続開始のあった日の翌日から相続税の申告期限の翌日以後3年以内に譲渡した場合には、その相続人の相続税額のうちその土地等に対応する部分の金額を譲渡所得の金額の計算上、取得費に加算することができる。
正解!素晴らしいです
残念...
この過去問の解説 (3件)
01
相続税は、金銭により納付期限までに一括納付するのが原則です。
しかし、相続税額が10万円を超え、金銭での一括納付が困難な理由がある場合、分割して払う「延納」が認められます。
分割しても金銭での納付ができない場合、相続財産そのものを納める「物納」が認められます。
2.適切
延納が困難になった場合、延納から物納に変更することができます。
ただし申告期限から10年以内に限ります。
3.適切
小規模宅地等の特例とは、遺族の住居や事業の継続の場を確保するために、自宅や事業用資産の課税価格を減額し、相続税を軽減する特例のことです。
この特例の適用を受けた土地等を物納する場合、原則として特例適用後の価額が収納価額となります。
4.適切
相続税の納税資金を作るため、相続により取得した財産を売却する際に、相続税のうち一定の金額を譲渡所得の金額の計算上、取得費に加算することができます。
これを相続税の取得費加算の特例といいますが、相続した財産を相続開始の翌日から相続税の申告期限の翌日以後3年以内に売却した場合に適用されます。
参考になった数6
この解説の修正を提案する
02
相続税の一括納付が困難な場合には、次の要件を満たしていることが前提です。
・納付する相続税額が10万円を超えていること
・納付期限までに金銭一括納付が困難であること
・担保を提供すること(税額が50万未満で延納期間が3年以下の場合は不要)
・申告期限までに延納申請書を提出し、税務署長の許可を得ること
2.適切
延納の許可を受けた相続税額について、一定の要件を満たせば延納から物納へ変更することができます。
3.適切
小規模宅地等についての相続税の課税価格の特例を受けた宅地等を物納する場合の収納価額は、相続税の評価額となるため、原則として特例適用後の価額となります。
4.適切
相続人が相続した土地等を相続開始のあった日の翌日から相続税の申告期限の翌日以後3年以内に譲渡した場合、相続税の申告期限の翌日以後3年以内に売却すると、取得費に加算できる特例があります。
よって、正解は1となります。
参考になった数5
この解説の修正を提案する
03
[1]不適切
延納による金銭の納付が困難な場合のみ物納への変更が認められます。
任意に延納または物納を選択できるわけではありません。
[2]適切
一定の要件を満たせば延納から物納へ変更することができます。
[3]適切
原則として特例適用後の価額が物納する収納価額となります。
[4]適切
相続人が相続した土地等を相続開始のあった日の翌日から相続税の申告期限の翌日以後3年以内に譲渡した場合には、その相続人の相続税額のうちその土地等に対応する部分の金額を譲渡所得の金額の計算上、取得費に加算することができます。
参考になった数1
この解説の修正を提案する
前の問題(問58)へ
2018年1月問題一覧
次の問題(問60)へ