FP2級の過去問
2018年1月
実技 問61

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問題

FP技能検定2級 2018年1月 実技 問61 (訂正依頼・報告はこちら)

ファイナンシャル・プランナー(以下「FP」という)が、ファイナンシャル・プランニング業務を行ううえでは「関連業法」を順守することが重要である。FPの行為に関する次の(ア)~(エ)の記述について、適切なものは○、不適切なものは×の組み合わせで、正しいものを選びなさい。

(ア)宅地建物取引業の免許を受けていないFPが、賃貸マンションを所有する顧客から依頼され、業務の一環として、貸借の媒介を行って仲介手数料を受け取った。
(イ)税理士資格を有していないFPが、顧客に対し、所得税の確定申告書作成に関して国税庁のホームページを紹介し、インターネットによる電子申告を勧めた。
(ウ)投資助言・代理業の登録をしていないFPが、顧客が保有する株式の発行会社のホームページからダウンロードしたIR資料を印刷して手渡した。
(エ)社会保険労務士資格を有していないFPが、顧客が持参した「ねんきん定期便」を基に公的年金の受給見込み額を計算した。
  • (ア)◯  (イ)◯  (ウ)✕  (エ)✕
  • (ア)✕  (イ)✕  (ウ)◯  (エ)◯
  • (ア)✕  (イ)◯  (ウ)◯  (エ)◯
  • (ア)◯  (イ)◯  (ウ)◯  (エ)✕

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この過去問の解説 (3件)

01

(ア).×
宅地建物取引業の免許を受けていないFPは、業務の一環として貸借の媒体を行い、仲介手数料を受け取ることはできません。宅地建物取引業として、国土交通省または都道府県知事の許可が必要です。

(イ)〇
税理士資格を有していないFPが、一般的な説明を行うことは問題ありません。

(ウ)〇
投資助言・代理業の登録をしていないFPが特定の銘柄について、投資判断の助言や顧客の資産運用を行うことはできませんが、資料として情報を提供することは問題ありません。

(エ)〇
社会保険労務士資格を有していないFPが、年金の手続きの代行などはできませんが、年金受給額の計算を行うことは問題ありません。

よって、正解は3となります。

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02

【正解 3】

(ア)✕
自己所有ではない賃貸物件の媒介を行うには、宅地建物取引業の免許が必要となります。

(イ)○
ホームページを紹介することやインターネットによる電子申告を勧めることは、税理士資格を有していないFPでも行うことができます。

(ウ)○
顧客が保有する株式のIR資料を印刷して手渡すことは、投資助言・代理業の登録をしていないFPでも行うことができます。

(エ)○
「ねんきん定期便」を基に公的年金の受給見込み額を計算することは、社会保険労務士資格を有していないFPでも行うことができます。

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03

(ア)×
宅地建物業の免許を受けていないFPが、業務として賃貸の媒介を行い仲介手数料を受け取ることはできません。

(イ)○
税理士資格を有していないFPが、国税庁のホームページを紹介し、電子申告を勧めることは、税理士法に抵触しません。
ただし、顧客の確定申告書を、税理士資格を有していないFPが作成することはできません。

(ウ)○
投資助言、代理業の登録をしていないFPが、企業業績などに関する情報を提供することは問題ありません。
つまり顧客が保有する株式の発行会社のホームページからダウンロードしたIR資料を印刷して手渡すことは可能です。

(エ)○
社会保険労務士資格を有していないFPが、顧客の公的年金の受給見込み額を計算することは可能です。
ただし公的年金の請求手続きの代行はできません。

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