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FP2級の過去問 2018年1月 実技 問63

問題

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下記<資料>は、荒木さん夫婦(隆文さんと芳恵さん)のWH銀行(日本国内に本店のある普通銀行)における金融資産時価の一覧表である。この残高を保有する時点においてWH銀行が破綻した場合に、預金保険制度によって保護される隆文さんおよび芳恵さんの金融資産の金額に関する次の記述の空欄(ア)、(イ)にあてはまる数値を選びなさい。

・隆文さんの金融資産のうち、保護される金額は(ア)万円である。
・芳恵さんの金融資産のうち、保護される金額は(イ)万円である。
問題文の画像
   1 .
(ア)983  (イ)348
   2 .
(ア)997  (イ)325
   3 .
(ア)897  (イ)287
   4 .
(ア)973  (イ)358
( FP技能検定2級 2018年1月 実技 問63 )
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この過去問の解説 (3件)

3
預金保険制度の保護の範囲は、普通預金・定期預金で、1金融機関ごとに預金者1人あたり元本1,000万円までとその利息となります。
このことから、資料より普通預金と定期預金は保護の対象となり、それ以外は(外資預金・株式投資信託・個人向け国債)対象外となります。

・隆文さんの保護される金額:138万円+63万円+682万円+100万円=983万円
・芳恵さんの保護される金額:165万円+10万円+173万円=348万円

よって、正解は、(ア)983万円 (イ)348万円 です。

付箋メモを残すことが出来ます。
1
【正解 1】

預金保険制度とは、金融機関が破綻した場合に預金者を保護する制度です。
決済用預金以外の預金等について1金融機関ごと預金者1人あたり元本1,000万円までとその利息が保護されます。
ただし、下記のものは保護の対象外となります。

〈対象外となる預貯金〉
・外貨預金
・譲渡性預金
・元本補てんのない契約のない金融信託
・金融債(保護預り専用商品以外)

資料より普通預金と定期預金が保護の対象となりますので、次のようになります。

隆文さん
普通預金(TX支店):138万円
定期預金(TX支店):682万円
普通預金(TY支店):63万円
定期預金(TY支店):100万円
合計:983万円

芳恵さん
普通預金(TX支店):165万円
普通預金(TY支店):10万円
定期預金(TY支店):173万円
合計:348万円

よって正解は[1]となります。

0
金融機関が破綻した場合、預金者は預金保険制度により保護されます。
預金者1人当たり元本1,000万円までとその利息が保護の対象となり、同じ金融機関の複数の支店に預金がある場合は合算されます。
原則として預金は保護の対象となりますが、対象外のものとして、
外貨預金、投資信託、債権
などがあります。

問題の隆文さん、芳恵さんの金融資産から、対象外となる株式投資信託、個人向け国債、外貨預金を除外すると、
隆文さんは、
138万円+682万円+63万円+100万円=983万円
芳恵さんは、
165万円+10万円+173万円=348万円
となります。

つまり(ア)983万円、(イ)348万円が正解です。

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