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FP2級の過去問 2018年1月 実技 問67

問題

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下記<資料>は、香川さんが購入を検討している中古マンションのインターネット上の広告(抜粋)である。この広告の内容等に関する次の(ア)~(エ)の記述について、正しいものは〇、誤っているものは×の組み合わせとして、正しいものを選びなさい。

(ア)この広告の物件の専有面積は壁芯面積で記載されているが、これは登記簿上の内法面積より大きい。
(イ)この広告の物件を購入する場合、現在の区分所有者が管理費を滞納していると、新たな区分所有者となる香川さんにも、滞納分の管理費の支払い義務が生じる。
(ウ)この広告の物件を購入する場合、通常、宅地建物取引業者に媒介業務に係る報酬(仲介手数料)を支払う。
(エ)この広告の物件を購入した場合、管理組合の構成員になるかどうか任意で選択することができる。
問題文の画像
   1 .
(ア)◯  (イ)✕  (ウ)◯  (エ)✕
   2 .
(ア)✕  (イ)✕  (ウ)◯  (エ)◯
   3 .
(ア)✕  (イ)◯  (ウ)✕  (エ)◯
   4 .
(ア)◯  (イ)◯  (ウ)◯  (エ)✕
( FP技能検定2級 2018年1月 実技 問67 )
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この過去問の解説 (3件)

4
(ア)〇
マンションの専有面積は、広告上は壁芯面積で登記簿上は内法面積で表示されていますが、登記簿上の面積は広告用の面積より狭くなります。

(イ)〇
その物件を購入した香川さんに滞納分の管理費の支払い義務が生じることになります。

(ウ)〇
資料より「取引態様:媒介」となっていますので、売主は別にいることを表しています。よって、仲介手数料を支払うことになります。

(エ)×
分譲マンションなどの所有者は、所有者自身の意思に関わらず、管理組内の構成員となります。


よって、正解は4 . (ア)◯  (イ)◯  (ウ)◯  (エ)✕ となります。

付箋メモを残すことが出来ます。
2
【正解 4】

(ア)○
マンションの広告は壁芯面積で表示され、登記簿では内法面積が表示されます。

※壁芯面積とは、壁の中心を囲む面積のことで、内法面積とは壁の内側を囲む面積のことです。

よってマンションの広告の面積は登記簿上の面積より大きくなります。

(イ)○
現在の区分所有者が管理費を滞納していると、新たな区分所有者となる方に滞納分の管理費の支払い義務が生じます。

(ウ)○
取引形態に「媒介」とあるので、宅地建物取引業者に媒介業務に係る報酬(仲介手数料)を支払う必要があります。

(エ)×
マンションの管理組合に入る事を任意で選択することはできません。
分譲マンションなどの所有者は必ず構成員になります。

2
(ア)○
壁芯面積とは、壁や柱の中心まで測った面積です。
公告に記載されているマンション等の専有面積は、「壁芯面積」で表示されています。
内法面積とは、壁の内側を基準とした面積です。
登記簿上は「内法面積」で表示されています。
「壁芯面積」の方が「内法面積」よりも面積は広くなります。

(イ)○
現在の区分所有者が管理費を滞納していた場合、次の区分所有者に滞納分を支払う義務が生じます。

(ウ)○
資料右下の取引形態の欄が「媒介」になっています。
これは、広告を出している宅地建物取引業者が、この物件の媒介をしているという意味で、仲介手数料を支払う必要があります。
なお、取引形態が「売主」になっている場合は、広告を出している宅地建物取引業者が物件の売主という意味なので、仲介手数料は不要です。

(エ)×
区分所有者は、管理組合の構成員になるかどうかを選択したり、脱退したりすることはできません。
つまり、この物件を購入するということは、管理組合の構成員になるということです。

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