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FP2級の過去問 2018年1月 実技 問68

問題

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細井さんは、相続により8年前に取得し、継続して居住していた自宅を売却した。売却に係る状況が下記<資料>のとおりである場合の所得税における課税長期譲渡所得の金額として、正しいものはどれか。なお、<資料>に記載のない条件については一切考慮しないこと。
問題文の画像
   1 .
1,550万円
   2 .
1,750万円
   3 .
2,550万円
   4 .
2,750万円
( FP技能検定2級 2018年1月 実技 問68 )
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この過去問の解説 (3件)

9
課税長期譲渡所得は次の計算式で求めます。
・譲渡収入金額-(取得費+譲渡費用)-特別控除

資料より、居住用財産を譲渡した場合の特例を受けることより、上記の特別控除が3,000万円になります。

計算式にあてはめてみましょう。
・課税長期譲渡所得=5,000万円-(250万円+200万円)-3,000万円
         =1,550万円

よって、正解は1 . 1,550万円となります。

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4
課税長期譲渡所得=譲渡価額-(取得費+譲渡費用)-特別控除
の計算式に以下の金額を当てはめます。

・譲渡価額=5,000万円
・取得費=250万円
・譲渡費用=200万円
・特別控除=3,000万円(居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除)

5,000万円-(250万円+200万円)-3,000万円=1,550万円
となります。

3
【正解 1】

課税長期譲渡所得の金額を求めるには、
譲渡による収入−(取得費+譲渡費用)−3,000万円の特別控除で求めることができます。今回のケースを式に当てはめると、
5,000万円−(250万円+200万円)−3,000万円=1,550万円となります。

ちなみに今回は長期譲渡所得ですので、税率は20%となります。短期譲渡所得だと税率は39%になってしまいます。

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