FP2級の過去問
2018年1月
実技 問69
このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。
問題
FP技能検定2級 2018年1月 実技 問69 (訂正依頼・報告はこちら)
成田さんは、転勤のため自宅を貸すに当たり、FPの平尾さんから借家契約の説明を受けた。借地借家法に基づく借家契約に関する下表の空欄(ア)~(ウ)に入る適切な語句を語群の中から選びなさい。なお、同じ語句を何度選んでもよいこととする。
<語群>
1. 制限はない
2. 公正証書等の書面による
3. 正当事由がない限り更新される
4. 期間満了により終了し、更新されない
5. 期間の定めのない契約とみなされる
6. 期間1年の契約とみなされる
<語群>
1. 制限はない
2. 公正証書等の書面による
3. 正当事由がない限り更新される
4. 期間満了により終了し、更新されない
5. 期間の定めのない契約とみなされる
6. 期間1年の契約とみなされる
- (ア)4 (イ)6 (ウ)2
- (ア)2 (イ)4 (ウ)1
- (ア)3 (イ)1 (ウ)5
- (ア)2 (イ)1 (ウ)4
正解!素晴らしいです
残念...
この過去問の解説 (3件)
01
定期借家契約において、契約方法は必ず公正証書などの書面で行うものとします。
(イ)4
定期借家権は契約期間が終了したら、契約が更新されずに終了します。貸主は借主に対して、事前に定期借家権であることを書面で伝える必要があります。
(ウ)1
普通借家契約・定期借家契約のどちらの場合でも、存続期間の上限はありません。
よって、正解は、2 . (ア)2 (イ)4 (ウ)1 となります。
参考になった数6
この解説の修正を提案する
02
定期借家契約は契約期間に定めがあるので、公正証書等の書面による契約が必要です。
(イ)4.期間満了により終了し、更新されない
定期借家契約は原則として更新がないので、期間満了により契約が終了します。
ただし、貸主と借主双方の合意があれば、再契約することもできます。
(ウ)1.制限はない
定期借家契約は、契約期間の制限はありません。
普通借家契約は、1年未満で契約した場合は期限の定めのない契約とみなされます。
1年以上の場合は、契約期間に関する制限はありません。
参考になった数4
この解説の修正を提案する
03
(ア)2 公正証書等の書面による
定期借家権の契約方法は書面によるものに限ります。
(イ)4 期間満了により終了し、更新されない
定期借家権の契約は更新されずに終了します。
(ウ)1 制限はない
普通借家権も定期借家権も契約の期限に制限はありません。
参考になった数2
この解説の修正を提案する
前の問題(問68)へ
2018年1月問題一覧
次の問題(問70)へ