FP2級の過去問
2018年1月
実技 問69

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問題

FP技能検定2級 2018年1月 実技 問69 (訂正依頼・報告はこちら)

成田さんは、転勤のため自宅を貸すに当たり、FPの平尾さんから借家契約の説明を受けた。借地借家法に基づく借家契約に関する下表の空欄(ア)~(ウ)に入る適切な語句を語群の中から選びなさい。なお、同じ語句を何度選んでもよいこととする。

<語群>
1. 制限はない
2. 公正証書等の書面による
3. 正当事由がない限り更新される
4. 期間満了により終了し、更新されない
5. 期間の定めのない契約とみなされる
6. 期間1年の契約とみなされる
問題文の画像
  • (ア)4  (イ)6  (ウ)2
  • (ア)2  (イ)4  (ウ)1
  • (ア)3  (イ)1  (ウ)5
  • (ア)2  (イ)1  (ウ)4

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この過去問の解説 (3件)

01

(ア)2
定期借家契約において、契約方法は必ず公正証書などの書面で行うものとします。

(イ)4
定期借家権は契約期間が終了したら、契約が更新されずに終了します。貸主は借主に対して、事前に定期借家権であることを書面で伝える必要があります。

(ウ)1
普通借家契約・定期借家契約のどちらの場合でも、存続期間の上限はありません。

よって、正解は、2 . (ア)2  (イ)4  (ウ)1 となります。

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02

(ア)2.公正証書等の書面による
定期借家契約は契約期間に定めがあるので、公正証書等の書面による契約が必要です。

(イ)4.期間満了により終了し、更新されない
定期借家契約は原則として更新がないので、期間満了により契約が終了します。
ただし、貸主と借主双方の合意があれば、再契約することもできます。

(ウ)1.制限はない
定期借家契約は、契約期間の制限はありません。
普通借家契約は、1年未満で契約した場合は期限の定めのない契約とみなされます。
1年以上の場合は、契約期間に関する制限はありません。

参考になった数4

03

【正解 2】

(ア)2 公正証書等の書面による
定期借家権の契約方法は書面によるものに限ります。

(イ)4 期間満了により終了し、更新されない
定期借家権の契約は更新されずに終了します。

(ウ)1 制限はない
普通借家権も定期借家権も契約の期限に制限はありません。

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