2級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP2級) 過去問
2018年1月
問69 (実技 問69)
問題文
<語群>
1. 制限はない
2. 公正証書等の書面による
3. 正当事由がない限り更新される
4. 期間満了により終了し、更新されない
5. 期間の定めのない契約とみなされる
6. 期間1年の契約とみなされる

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問題
FP技能検定2級 2018年1月 問69(実技 問69) (訂正依頼・報告はこちら)
<語群>
1. 制限はない
2. 公正証書等の書面による
3. 正当事由がない限り更新される
4. 期間満了により終了し、更新されない
5. 期間の定めのない契約とみなされる
6. 期間1年の契約とみなされる

- (ア)4 (イ)6 (ウ)2
- (ア)2 (イ)4 (ウ)1
- (ア)3 (イ)1 (ウ)5
- (ア)2 (イ)1 (ウ)4
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この過去問の解説 (3件)
01
定期借家契約において、契約方法は必ず公正証書などの書面で行うものとします。
(イ)4
定期借家権は契約期間が終了したら、契約が更新されずに終了します。貸主は借主に対して、事前に定期借家権であることを書面で伝える必要があります。
(ウ)1
普通借家契約・定期借家契約のどちらの場合でも、存続期間の上限はありません。
よって、正解は、2 . (ア)2 (イ)4 (ウ)1 となります。
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02
定期借家契約は契約期間に定めがあるので、公正証書等の書面による契約が必要です。
(イ)4.期間満了により終了し、更新されない
定期借家契約は原則として更新がないので、期間満了により契約が終了します。
ただし、貸主と借主双方の合意があれば、再契約することもできます。
(ウ)1.制限はない
定期借家契約は、契約期間の制限はありません。
普通借家契約は、1年未満で契約した場合は期限の定めのない契約とみなされます。
1年以上の場合は、契約期間に関する制限はありません。
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03
(ア)2 公正証書等の書面による
定期借家権の契約方法は書面によるものに限ります。
(イ)4 期間満了により終了し、更新されない
定期借家権の契約は更新されずに終了します。
(ウ)1 制限はない
普通借家権も定期借家権も契約の期限に制限はありません。
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