FP2級の過去問
2018年1月
実技 問77
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問題
FP技能検定2級 2018年1月 実技 問77 (訂正依頼・報告はこちら)
下記<相続関係図>の場合において、民法の規定に基づく法定相続分に関する次の記述の空欄(ア)~(エ)に入る適切な語句または数値を語群の中から選びなさい。なお、同じ語句または数値を何度選んでもよいこととする。
[相続人の法定相続分]
・被相続人の妻の法定相続分は(ア)、遺留分は(イ)。
・被相続人の姉の法定相続分は(ウ)、遺留分は(エ)。
<語群>
1. なし
2. 1/2
3. 1/3
4. 1/4
5. 1/6
6. 1/8
7. 2/3
8. 3/4
9. 3/8
[相続人の法定相続分]
・被相続人の妻の法定相続分は(ア)、遺留分は(イ)。
・被相続人の姉の法定相続分は(ウ)、遺留分は(エ)。
<語群>
1. なし
2. 1/2
3. 1/3
4. 1/4
5. 1/6
6. 1/8
7. 2/3
8. 3/4
9. 3/8
- (ア)8 (イ)2 (ウ)4 (エ)1
- (ア)9 (イ)3 (ウ)4 (エ)2
- (ア)8 (イ)1 (ウ)5 (エ)2
- (ア)7 (イ)5 (ウ)6 (エ)3
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この過去問の解説 (3件)
01
1:子
2:直系尊属
3:兄弟姉妹
上位の者がいない場合に1、2、3の順番で、法定相続人となります。
相関関係図より、血族相続人の1:子、2:直系尊属がいないため、配偶者と3:兄弟姉妹である姉が相続人となります。
配偶者と兄弟姉妹が相続人の場合、法定相続分は
配偶者:3/4(ア)
兄弟姉妹:1/4(ウ)
となります。
遺留分とは、相続人が受け取れる最低限度の財産のことで、遺言より優先されます。
ただし、兄弟姉妹には認められません。
遺留分の割合は、全財産の1/2が原則ですが、直系尊属のみの場合は1/3です。
設問の場合、遺留分権利者は妻のみとなるため、
妻の遺留分:1/2(イ)
姉に遺留分は認められないため、
姉の遺留分:なし(エ)
よって、(ア)3/4、(イ)1/2、(ウ)1/4、(エ)なし
となります。
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02
次は子、直系尊属、兄弟姉妹の順となりますが、この場合、子と直系尊属がいないので、妻と姉の二人が法定相続人となります。
妻は3/4が法定相続分となり、遺留分が認められるのは妻だけです。配偶者と兄弟姉妹が相続人の場合、遺留分すべて配偶者が受け取れます。
一方、姉は、法定相続分の残り1/4を法定相続分として、受け取ることができます。
よって、正解は、
・(ア):8・・・3/4
・(イ):2・・・1/2
・(ウ):4・・・1/4
・(エ):1・・・なし
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03
法定相続分には順位がつけられています。
第1順位:配偶者1/2 子1/2
第2順位:配偶者2/3 直系尊属1/3
第3順位:配偶者3/4 兄弟姉妹1/4
今回は第3順位の法定相続分になりますので【妻 3/4】【姉 1/4】となります。
また遺留分は直系尊属のみ1/3で、それ以外は1/2となります。しかし兄弟姉妹には遺留分がありません。
※遺留分とは一定の相続人が受け取ることができる最低限の遺産のことです。
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