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FP2級の過去問 2018年1月 実技 問78

問題

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下記の相続事例(平成29年11月20日相続開始)における相続税の課税価格の合計額として、正しいものはどれか。
問題文の画像
   1 .
5,400万円
   2 .
6,300万円
   3 .
6,900万円
   4 .
11,400万円
( FP技能検定2級 2018年1月 実技 問78 )
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この過去問の解説 (3件)

3
法定相続人と相続税の課税価格の合計額をみていきます。

・相続税の課税価格
 ⇒土地:1,500万円(小規模宅地等の評価減特例適用後)
 ⇒建物:800万円
 ⇒預貯金:3,000万円

・みなし相続財産
 ⇒死亡保険金:1,000万円
↑法定相続人:配偶者、長男、二男の3人より非課税限度額計算
↑⇒2,500万円-500万×3人=1,000万円

・債務控除額:900万円

上記より
・相続税の課税価格=相続による取得財産+みなし相続財産-債務控除額
=1,500万円+800万円+3,000万円+1,000万円-900万円
         =5,400万円

よって、正解は1.5,400万円となります。

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1
【正解 1】

はじめに遺産の総額を求めますが、死亡保険金がありますので遺産総額に算入する死亡保険金額を計算します。
死亡保険金は法定相続人1人につき500万円の非課税枠があります。したがって、2,500万円−(500万円×3人)=1,000万円が死亡保険金となります。

遺産総額
・土地:1,500万円
・建物:800万円
・現預金:3,000万円
・死亡保険金:1,000万円
総額6,300万円となります。

総額6,300万円から、債務および葬式費用の900万円を差し引いた5,400万円が相続税の課税価格の合計額となります。

1
相関関係図より、相続人は3人(配偶者、長男、次男)です。

本来の相続財産は、
・土地:1,500万円
・建物:800万円
・現預金:3,000万円
を合わせて5,300万円になります。

みなし相続財産は、
・死亡保険金:2,500万円
ここから生命保険金の非課税限度額を引きます。
非課税限度額は「500万円×法定相続人の数」で求めます。
500万円×3人=1500万円
つまり2,500万円-1,500万円=1,000万円が、みなし相続財産となります。

・債務控除:900万円

課税価格の合計は
5,300万円(本来の相続財産)+1,000万円(みなし相続財産)-900万円(債務控除)=5,400万円
となります。

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