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FP2級の過去問 2018年1月 実技 問79

問題

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大津一郎さん(40歳)は、父(70歳)と叔父(65歳)から下記<資料>の贈与を受けた。一郎さんの平成29年分の贈与税額として、正しいものはどれか。なお、父からの贈与については、平成28年から相続時精算課税制度の適用を受けている(適用要件は満たしている)。
問題文の画像
   1 .
910,000円
   2 .
1,085,000円
   3 .
1,130,000円
   4 .
1,450,000円
( FP技能検定2級 2018年1月 実技 問79 )
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この過去問の解説 (3件)

6
資料のデータをまとめます。

A:父からの相続財産:相続時精算課税の対象
B:叔父からの相続財産:暦年課税

・A:特別控除2,500万円までの贈与には贈与税はかからず、2,500万円を超える部分について20%課せられることより
 1,800万円+1,000万円-2,500万円=300万円
 300万円×20%=60万円…C

・B:暦年課税の基礎控除額は110万円より
 (500万円-110万円)×20%=53万円…D

∴ 平成29年分の贈与税額=C(60万円)+D(53万円)=113万円

よって、正解は、3 . 1,130,000円となります。

付箋メモを残すことが出来ます。
3
父からの贈与は相続時精算課税制度の適用を受けるため、特別控除として2,500万円までの贈与には贈与税はかかりません。
1,000万円(平成28年)+1,800万円(平成29年)=2,800万円
特別控除額2,500万円を超える部分には一律20%の税率が適用されるため、
(2,800万円-2,500万円)×20%=60万円

叔父からの贈与については、暦年課税で計算します。
暦年課税の基礎控除額は110万円です。
平成29年の贈与から基礎控除額を引くと、
500万円-110万円=390万円
贈与税に速算表(ロ)を見ると、課税価格が390万円の場合、
税率は20%、控除額は25万円
になります。
390万円×20%-25万円=53万円

父と叔父からの贈与に係る贈与税額を合計すると、
60万円(父)+53万円(叔父)=113万円
となります。

1
【正解 3】

父からの贈与に関しては相続時精算課税制度を適用している為、2,500万円までの贈与は非課税扱いとなり、超えた部分に関しては20%の贈与税がかかることになります。
平成28年度の父からの贈与1,000万円:非課税
平成29年度の父からの贈与1,800万円:1,500万円までは非課税、残り300万円に20%の贈与税60万円がかかることになります。

叔父からの贈与500万円に関しては〈速算表のロ〉から500万円−110万円(基礎控除)×20%−25万円=53万円と計算できます。

したがって、60万円+53万円=113万円が平成29年分の贈与税額となります。

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