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FP2級の過去問 2018年1月 実技 問80

問題

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相続の承認と放棄に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
   1 .
相続開始前に推定相続人の間で相続放棄の合意をしても、法的には何ら拘束力がない。
   2 .
限定承認は、各相続人が単独で行うことができる。
   3 .
相続放棄は、各相続人が相続の開始があったことを知った時から4ヵ月以内に家庭裁判所に申述しなければならない。
   4 .
単純承認とは、相続人が受け継いだ資産(積極財産)の範囲内で負債(消極財産)を支払い、積極財産を超える消極財産については責任を負わないという相続の方法をいう。
( FP技能検定2級 2018年1月 実技 問80 )
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この過去問の解説 (3件)

5
1.適切
相続放棄ができるのは、被相続人の死亡時以降(相続の開始後)効力が発生しますので、相続開始前は拘束力なしとなります。なお、相続の放棄は、相続の開始があったことを知った日から3か月以内に家庭裁判所に申し出る必要があります。

2.不適切
限定承認は、相続の開始があったことを知った日から3か月以内に、相続人全員で家庭裁判所に申し出る必要があります。

3.不適切
相続の放棄は、相続の開始があったことを知った日から3か月以内に家庭裁判所に申し出る必要があります

4.不適切
被相続人の財産(資産および負債)をすべて承継することをいいます。相続の開始があったことを知った日から3か月以内に限定承認を行わなかった場合には、単純承認したとみなされます。

よって、正解は1となります。

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2
1.適切
相続放棄は、相続の開始前に行うことはできません。
相続開始前に推定相続人の間で相続放棄の合意をしても、法的には拘束力はありません。

2.不適切
限定承認は、各相続人が単独で行うことはできません。
相続の開始があったことを知った日から3ヶ月以内に、相続人全員で家庭裁判所に申し出なければなりません。

3.不適切
相続放棄は、相続の開始があったことを知った日から3ヶ月以内に申し出なければなりません。

4.不適切
単純承認とは、プラスの財産もマイナスの財産もすべて相続する相続方法です。
限定承認とは、プラスの財産の範囲内で負債を支払い、それを超える部分については責任を負わない相続方法です。
つまり問題文は単純承認ではなく、限定承認の説明になっています。

0
【正解 1】

[1]適切
相続放棄を相続前にすることはできません。

[2]不適切
限定承認とは、被相続人のプラスの資産の範囲内で負債を継承することです。
限定承認は単独ではできず、相続人全員で申し出る必要があります。

[3]不適切
相続放棄は相続の開始があったことを知った日から3ヶ月以内に家庭裁判所へ申し出る必要があります。

[4]不適切
単純承認とは、被相続人の財産すべてを継承することです。
問題文の内容は「限定承認」の内容です。

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