FP2級の過去問
2018年1月
実技 問90
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問題
FP技能検定2級 2018年1月 実技 問90 (訂正依頼・報告はこちら)
宮野清治さんは、民間企業に勤務する会社員である。清治さんと妻の真樹子さんは、今後の資産形成や家計の見直しなどについて、FPで税理士でもある阿久津さんに相談をした。なお、下記のデータはいずれも平成30年1月1日現在のものである。
設例
清治さんは、相次ぐ地震の報道を受けて地震保険に関心をもち、FPの阿久津さんに地震保険について質問をした。地震保険に関する阿久津さんの次の説明のうち、最も不適切なものはどれか。
設例
清治さんは、相次ぐ地震の報道を受けて地震保険に関心をもち、FPの阿久津さんに地震保険について質問をした。地震保険に関する阿久津さんの次の説明のうち、最も不適切なものはどれか。
- 「清治さんが自宅建物を保険の対象として火災保険Cに地震保険を付帯する場合、保険金額は500万円から750万円の範囲内になります。」
- 「清治さんが火災保険Cを保険期間5年で更新する際に地震保険を付帯する場合、地震保険の保険期間は1年または5年とすることができます。」
- 「地震保険料は地震保険料控除の対象となり、所得税については5万円を限度として地震保険料の全額が控除対象額になります。」
- 「地震保険では、1個または1組の価額が30万円を超える貴金属・書画・骨とう品などは補償の対象外となっています。」
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この過去問の解説 (3件)
01
火災保険に地震保険を付帯する際の保険金額ですが、火災保険の30%~50%の範囲で設定しなければなりません。設例の火災保険金額は1,500万円ですから、450~750万円範囲内で地震保険を付帯することができます。
2.適切
地震保険の保険期間は原則として1年ですが、火災保険が5年超の場合は、1年ごとの自動更新または火災契約と同一の期間とするかのどちらかが選択できます。
3.適切
地震保険料は地震保険料控除の対象となり、所得税については5万円・住民税は2.5万円で、地震保険料の全額が控除対象額となります。
4.適切
家財の補償額は、1個または1組の価額が30万円を超える貴金属や書画・骨董品などを明記物件といい、契約時に申し出ていなければ補償対象とはなりません。
よって、正解は1となります。
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02
地震保険は、火災保険等に付帯して加入します。
その際、地震保険の保険金額は、火災保険の30~50%の範囲内で任意に定めます。
宮野清治さんが加入している火災保険Cの保険金額は1,500万円なので、
1,500万円×0.3=450万円
1,500万円×0.5=750万円
となります。
つまり保険金額は、450万円から750万円の範囲内で設定することができます。
2.適切
火災保険の保険期間が5年以下の場合、地震保険の保険期間は1年(自動継続)または、火災保険と同一の期間となります。
3.適切
地震保険料控除については、
所得税:5万円
住民税:2.5万円
が上限となります。
所得税の場合、地震保険料の全額が控除の対象ですが、住民税の場合は、保険料の2分の1です。
4.適切
地震保険の補償対象は、家具や家電製品など居住用建物に収容されている家財です。
ただし、1個または1組の価額が30万円を超える貴金属、宝石などは補償されません。
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03
[1]不適切
地震保険は火災保険の30%〜50%の範囲で加入することになっています。
したがって、火災保険Cの保険金額1,500万円に地震保険を付帯する場合、保険金額は450万円から750万円の範囲内になります。
[2]適切
地震保険の保険期間は原則1年ですが、火災保険が5年超の場合、1年ごとの自動更新または5年ごとの自動継続が選択できます。
[3]適切
地震保険料は地震保険料控除の対象となり、所得税については5万円を限度として地震保険料の全額が控除対象額になります。
[4]適切
地震保険は、住宅と住宅内の家財が補償の対象となるわけですが、1個または1組の価額が30万円を超える貴金属・書画・骨とう品などは補償の対象外となっています。
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