FP2級の過去問
2018年5月
学科 問3
このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。
問題
FP技能検定2級 2018年5月 学科 問3 (訂正依頼・報告はこちら)
公的介護保険に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
- 第1号被保険者の介護保険料は、当該被保険者が公的年金制度から年額18万円以上の老齢等年金給付を受給している場合、原則として公的年金から徴収される。
- 第2号被保険者の介護保険料は、その者が加入している公的医療保険の保険料と合わせて徴収される。
- 訪問介護や入所介護等の介護サービスの費用における利用者の負担割合は、一律1割である。
- 同一月内の介護サービス利用者負担額が一定の上限額を超えた場合は、所定の手続きにより、その上限額を超えた額が高額介護サービス費として支給される。
正解!素晴らしいです
残念...
この過去問の解説 (3件)
01
1.適切。
第1号被保険者の対象者は、65歳以上の人となります。当人が年額18万円以上の年金を受け取っている場合は、その年金から介護保険料が徴収されます。
2.適切。
第2号被保険者の対象者は、40歳以上65歳未満の人となります。介護保険料は、その者が加入している公的医療保険(健康保険や国民健康保険)と合わせて徴収されます。
3.不適切。
介護サービスの費用における利用者の負担割合は、原則1割となっています。しかし、第1号被保険者について一定の所得金額を超える方は、2割負担となります。(さらに、2018年8月より3割負担も実施されています。)
4.適切。
介護サービスの利用者負担額は、原則として1割負担ですが、その合計額が一定の上限額を超えた場合は、所定の手続きをすることにより、その上限額を超えた額が「高額介護サービス費」として支給されます。介護サービスを利用する方の費用負担を軽減してくれる制度です。
参考になった数7
この解説の修正を提案する
02
1.適切
第1号被保険者の介護保険料は、年額18万円以上の老齢等年金給付を受給している被保険者は原則として公的年金から天引きされ、18万円以下の被保険者は納付書で納めます。
2.適切
第2号被保険者の介護保険料は、加入している医療保険の計算によって定められ、医療保険料とともに一括で納めます。
3.不適切
訪問介護や入所介護等の介護サービスの費用における利用者の負担割合は、原則1割であるが、一定以上の収入がある場合は2割または3割となります。
4.適切
同一月内の介護サービス利用者負担額が一定の上限額を超えた場合、申請により超えた額が高額介護サービス費として支給されます。その上限は、対象者の所得等により異なります。
参考になった数2
この解説の修正を提案する
03
第1号被保険者の対象者は年齢が65歳以上の人で、保険料は各市区町村が所得に応じて決定します。年額が18万円以上の年金を受け取っている人は年金から天引きで納付されます。
2.適切
第2号被保険者の対象者は年齢が40歳以上65歳未満の人です。保険料は、健康保険の場合は協会けんぽの介護保険料率1.57%となり、国民健康保険の場合は、前年の所得に応じて決定します。
3.不適切
介護サービスの費用における利用者の負担割合は、原則1割負担となります。
4.適切
支給限度額を超えた場合、超過分は全額自己負担となりますが、所定の手続きを行うことにより、その上限を超えた額は高額介護サービス費として支給されます。
よって、正解は3となります。
参考になった数1
この解説の修正を提案する
前の問題(問2)へ
2018年5月問題一覧
次の問題(問4)へ