FP2級の過去問
2018年5月
学科 問4
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問題
FP技能検定2級 2018年5月 学科 問4 (訂正依頼・報告はこちら)
雇用保険の高年齢雇用継続給付に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
- 高年齢雇用継続基本給付金の支給を受けるためには、原則として60歳到達時に雇用保険の一般被保険者であった期間が1年以上あることが必要である。
- 高年齢雇用継続基本給付金の支給を受けるためには、一定の一般被保険者に対して支給対象月に支払われた賃金の額が、原則として60歳到達時の賃金月額の85%未満となっていることが必要である。
- 老齢厚生年金と高年齢雇用継続基本給付金との間で調整が行われる場合、その調整による老齢厚生年金の支給停止額(月額)は、最高で受給権者の標準報酬月額の6%相当額である。
- 高年齢再就職給付金を受給するためには、再就職した日の前日における基本手当の支給残日数が150日以上あること等の要件を満たすことが必要である。
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この過去問の解説 (3件)
01
1.不適切。
高年齢雇用継続基本給付金とは、雇用保険の基本手当(失業保険)をもらわず、雇用を継続する人に支給されるものです。
原則として、60歳到達時に雇用保険の被保険者期間が5年以上あることが必要です。
2.不適切。
高年齢雇用継続給付金を受給するためには、60歳以降の賃金が、60歳到達時の賃金の75%未満であることが必要です。
例えば、60歳時の賃金が40万円だったとします。60歳以降の賃金が22万円未満(40万円の75%未満)であれば、この給付金を受給できます。
3.適切。
特別支給の老齢厚生年金を受けている方が、雇用保険の高年齢雇用継続給付金を受給する時には、一定の調整が行われます。(年金を満額もらえません。)
通常、支給される年金の額から、調整による支給停止額(最高で受給者の標準報酬月額の6%相当額)と、さらに、在職による支給停止額が差し引かれます。
4.不適切。
高年齢再就職給付金とは、雇用保険の基本手当(失業保険)を受給した後に、再就職した場合に支給されるものです。
基本手当の支給残日数が100日以上ある場合に、最大2年間支給されます。
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02
1.不適切
高年齢雇用継続基本給付金の支給を受けるためには、雇用保険の被保険者であった期間が5年以上あることが条件です。
2.不適切
高年齢雇用継続基本給付金の支給を受けるためには、一定の一般被保険者に対して支給対象月に支払われた賃金の額が、原則として60歳到達時の賃金月額の75%未満となっていることが必要です。
3.適切
老齢厚生年金の支給を受けながら雇用保険の高年齢雇用継続給付金を受給する期間は、高年齢雇用継続給付の額によって年金の一部が調節により支給停止となる場合があります。最高で受給権者の標準報酬月額の6%相当額が支給停止となります。
4.不適切
高年齢再就職給付金を受給するための条件として、再就職した日の前日における基本手当の支給残日数が100日以上あることが必要です。
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03
高年齢雇用継続基本給付金の支給を受けるためには、原則として60歳到達時に雇用保険の一般被保険者であった期間が5年以上あることが必要です。
2.不適切
高年齢雇用継続基本給付金の支給を受けるための要件は、一定の一般被保険者に対して支給対象月に支払われた賃金の額が、原則として60歳到達時の賃金月額の75%未満となっています。
3.適切
老齢厚生年金と高年齢雇用継続基本給付金との間で調整が行われる場合、その支給額によって一部支給停止になったり、全額支給停止になったりします。支給停止額(月額)は、最高で受給権者の標準報酬月額の6%相当額となります。
4.不適切
高年齢再就職給付金を受給するためには、再就職した日の前日における基本手当の支給残日数が100日以上あることが要件となります。
よって、正解は3となります。
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