2級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP2級) 過去問
2018年5月
問5 (学科 問5)

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問題

FP技能検定2級 2018年5月 問5(学科 問5) (訂正依頼・報告はこちら)

老齢厚生年金の繰上げ支給および繰下げ支給に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
  • 特別支給の老齢厚生年金(報酬比例部分)の受給開始年齢が62歳の者が、61歳で老齢厚生年金の繰上げ支給を請求するときは、その請求と同時に老齢基礎年金の繰上げ支給の請求もしなければならない。
  • 老齢厚生年金の繰上げ支給を請求して受給権が発生した後は、その裁定の取消しや変更はできない。
  • 老齢厚生年金の繰下げ支給の申出は、老齢基礎年金の繰下げ支給の申出とは別に行うことができる。
  • 老齢厚生年金の繰下げ支給による年金の増額率は、繰り下げた月数に0.5%を乗じて得た率で、最大30%となる。

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この過去問の解説 (3件)

01

正解 4

1.適切
特別支給の老齢厚生年金の繰上げを請求する場合、老齢基礎年金も同時に繰上げ請求することになります。片方のみを繰上げることはできません。

2.適切
受給権発生後は、請求の取り下げや変更はできません。

3.適切
齢厚生年金と老齢基礎年金の繰り下げ時期は、それぞれ別の時期を選択できます。

4.不適切
老齢厚生年金の繰下げ支給による年金の増額率は、繰り下げた月数に0.7%を乗じて得た率で、最大42%となります。

参考になった数4

02

正解 4

1.適切。
 特別支給の老齢厚生年金の繰上げ支給を請求するときには、同時に老齢基礎年金の繰上げ支給の請求もしなければいけません。どちらか片方のみ、繰上げ受給をすることはできません。

2.適切。
 老齢厚生年金の繰上げ支給を請求して受給権が発生した場合、その後取り消しや変更はできません。繰上げ支給にすると年金額が減額されますが、取り消しや変更ができないため、65歳になっても元の金額には戻りません。一生涯そのままの金額です。

3.適切。
 老齢厚生年金の繰り下げ支給の申出は、老齢基礎年金の繰下げ支給の申出とは別に行うことができます。支払いを希望する時に、それぞれに手続きをすることができます。
 上記(1)の年金の繰上げとは取り扱いが異なりますので、注意が必要です。

4.不適切。
 老齢厚生年金の繰下げ支給による年金の増額率は、繰り下げた月数に0.7%を乗じて得た率で、最大42%となります。
 また、繰上げ支給による年金の減額率は、繰り上げた月数に0.5%を乗じて得た率で、最大30%となります。

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03

1.適切
繰上げ受給の場合は、「繰り上げた月数×0.5%」が老齢厚生年金額から減額されます。老齢基礎年金の繰上げは、老齢基礎年金の繰上げと同時に行わなければなりません。

2.適切
老齢厚生年金の繰上げ支給を請求して受給権が発生した後は、取消しや変更を行うことはできません。

3.適切
繰下げ受給の場合は、「繰り下げた月数×0.7%」が老齢厚生年金に加算されます。老齢厚生年金の繰下げは、老齢基礎年金の繰下げと別々に行うことができます。

4.不適切
繰下げ受給の場合は、「繰り下げた月数×0.7%」が加算されますが、繰り下げた期間を最大の5年と見積もると「60月×0.7%」で最大42%となります。

よって、正解は4となります。

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