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FP2級の過去問 2018年5月 学科 問6

問題

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公的年金の遺族給付に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
   1 .
遺族基礎年金を受給することができる遺族は、国民年金の被保険者等の死亡の当時その者によって生計を維持し、かつ、所定の要件を満たす「子のある配偶者」または「子」である。
   2 .
国民年金の保険料納付済期間、保険料免除期間および合算対象期間を合算した期間が10年である老齢基礎年金の受給権者が死亡した場合、その受給権者の所定の遺族に遺族基礎年金が支給される。
   3 .
厚生年金保険の被保険者の死亡により遺族厚生年金の受給権者となった妻が、再婚によりその受給権を失ったとき、被保険者の死亡当時その被保険者によって生計を維持していた母がいる場合は、その母が当該遺族厚生年金を受給することができる。
   4 .
遺族厚生年金の中高齢寡婦加算の支給に係る妻の年齢要件は、夫の死亡の当時、子のない妻の場合、30歳以上60歳未満であることとされている。
( FP技能検定2級 2018年5月 学科 問6 )
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この過去問の解説 (3件)

8
正解 1

1.適切。
 遺族基礎年金とは、国民年金に加入していた被保険者が死亡したときに、遺族がもらうことのできる遺族給付金です。遺された家族の生活保障です。
 受給できる遺族は、死亡した人に生計を維持されていた者で、かつ、所定の要件を満たす「子のある配偶者」または「子」です。

2.不適切。
 国民年金の受給資格期間(保険料納付済期間+保険料免除期間+合算対象期間)が「25年」以上である老齢基礎年金の受給権者が死亡した場合に、所定の遺族に遺族基礎年金が支給されます。
 なお、老齢基礎年金、老齢厚生年金、寡婦年金については、受給資格期間10年以上です。(2017年8月より変更されました。)

3.不適切。
 遺族厚生年金の受給権者となった妻が再婚した場合、受給権を失います。妻が母の生計を維持していたとしても、その母が遺族厚生年金を受給することはできません。

4.不適切。
 遺族厚生年金の中高齢寡婦加算の支給に係る妻の年齢要件は、夫の死亡の当時、子のいない妻の場合、「40歳以上65歳未満」であることとされています。

付箋メモを残すことが出来ます。
2
正解 1

1.適切
遺族基礎年金を受給することができる遺族は、国民年金の被保険者等が死亡したときに、その被保険者等により生活を維持されていた
・18歳到達年度の末日までの子がいる配偶者
・20歳到達年度の末日までの障害年金の障害等級1級または2級の子がいる配偶者
・その子ども
です。

2.不適切
遺族基礎年金は、被保険者または老齢基礎年金の受給資格期間が25年以上ある者が死亡した場合に所定の遺族に支給されます。

3.不適切
妻が再婚した場合、遺族厚生年金の受給資格は消滅します。その場合、後の順位の者が受給権を得ることができません。

4.不適切
中高齢寡婦加算とは、40歳以上で遺族基礎年金がもらえない妻の年金を補うものです。下記のいずれかの要件を満たした場合に加算されます。
・夫の死亡時に40歳以上65歳未満でり、遺族基礎年金の支給対象となる子がいない
・40歳になった時点では遺族基礎年金を支給されていたが、子が支給対象から外れた

1
1.適切
遺族基礎年金を受給資格があるのは、被保険者の死亡当時その者によって生計を維持されていた「子のある配偶者」もしくは「子」となっています。

2.不適切
遺族基礎年金は老齢基礎年金の受給資格期間が25年以上ある人が死亡した場合に、遺族に支給されます。平成29年8月1日以降、老齢基礎年金の受給資格期間が25年から10年に短縮されましたが、遺族年金の受給資格期間は、以前と変わらず25年のままです。

3.不適切
再婚により遺族厚生年金の受給権は消滅しますが、次の順位者が受給権を取得することはできません。

4.不適切
中高齢寡婦加算とは、夫の死亡時当時40歳以上65歳未満の子のない妻、または子があっても40歳以上65歳未満で遺族基礎年金を受けることができない妻に対して遺族厚生年金を一定額加算される制度です。

よって、正解は1となります。

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