FP2級の過去問
2018年5月
学科 問11
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問題
FP技能検定2級 2018年5月 学科 問11 (訂正依頼・報告はこちら)
保険法に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
- 保険法では、保険金等の支払時期に関する規定が設けられており、同法の施行日後に締結された保険契約に限って適用される。
- 保険法では、告知義務に関して、同法の規定よりも保険契約者、被保険者にとって不利な内容である約款の定めは、適用除外となる一部の保険契約を除き、無効となる旨が定められている。
- 保険法は、保険契約と同等の内容を有する共済契約についても適用対象となる。
- 保険契約者と被保険者が異なる死亡保険契約は、その加入に当たって、被保険者の同意が必要である。
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この過去問の解説 (3件)
01
1.不適切。
平成22年に商法から独立して「保険法」として、保険契約のルールが新たに制定されました。原則としては「保険法」の施行日以降に締結された保険契約に適用されますが、保険金等の支払期限・重大事由による解除・介入権の各項目に関する条文は、施行日以前に締結された保険契約にも適用されます。
2.適切。
「保険法」では、告知義務が、以前の自発申告義務から質問応答義務へと見直しがされました。その規定により、約款の定めが「保険法」よりも、保険契約者、被保険者にとって不利であるような場合には、その部分は無効になる旨が定められています。
3.適切。
「保険法」は、共済契約等どのような名称であっても、保険契約に関する契約は適用対象となります。
4.適切。
保険契約者と被保険者が異なる死亡保険契約は、その加入に当たって、被保険者の同意が必要となります。
例えば、夫が保険契約者で妻が被保険者であるような死亡保険契約には、妻の同意が必要となります。妻の同意がないと契約をすることができません。
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02
1.不適切
保険法は、平成22年4月1日から施行されています。原則として施行日以降に締結された保険契約に適用されますが、一部の規定は保険法施行前に締結された契約にも適用されます。
2.適切
従来は保険契約に関する重要な事項について、保険契約者等から自主的に告知すること(=自発的告知義務)を義務付けていましたが、保険法では問われた事柄にのみ答えればよい(=質疑応答義務)ことになりました。また、保険法の規定よりも保険契約者、被保険者とって不利な内容の約款の定めは無効となります。
3.適切
保険法では、保険契約と同等の内容を有する共済契約等も適用の対象としています。
4.適切
保険契約者と被保険者が異なる死亡保険は、被保険者の同意がないと契約ができません。
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03
保険法は保険契約に関する当事者間ルールを現状に合わせた内容に変更し、平成22年4月1日に施行された法律です。この施行日前に締結された保険契約にも適用されます。
2.適切
保険契約者、被保険者にとって不利な内容は原則無効となります。ただし、適用除外となる一部の保険契約を除きます。
3.適切
保険契約だけでなく、共済契約(共済組合であるJA共済、全労済、CO-OP共済)についても適用されます。
4.適切
保険契約者と被保険者が異なる死亡保険契約は、家族間であってもその加入に当たって、被保険者の同意が必要です。被保険者の同意がない保険契約は無効となります。
よって、正解は1となります。
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