2級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP2級) 過去問
2018年5月
問12 (学科 問12)
問題文
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問題
FP技能検定2級 2018年5月 問12(学科 問12) (訂正依頼・報告はこちら)
- 保険料の支払方法には月払い、半年払い、年払い、一時払いがあるが、他の契約条件が同じ場合、保険料の支払総額が最も少ないのは一時払いである。
- 年金受取期間中に被保険者が死亡した場合、相続人等が死亡給付金を一時金として受け取ることができる。
- 定額個人年金保険は、契約時に基本年金額が確定するが、変額個人年金保険は積立金の運用成果によって年金額が変動する。
- 定額個人年金保険は、他の契約条件が同じ場合、保険料の払込満了から年金受取開始までの据置期間が長い方が、受け取る年金額は多くなる。
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この過去問の解説 (3件)
01
1.適切。
保険料の支払い方法には様々な方法がありますが、まとめて払うほどに保険料の支払総額は少なくなります。最も支払総額が少なくなるのは、一時払いです。
2.不適切。
相続人等が「死亡給付金」として一時金を受け取ることができるのは、年金受給前に被保険者が死亡した場合です。
年金受取期間中に被保険者が死亡した場合には、残りの保証期間分を年金または一時金として、受け取ることができます。
3.適切。
定額個人年金保険は、契約時に基本年金額が確定する保険です。それに対し、変額個人年金保険は、積立金を運用し、その成果により年金額が変動します。インフレに対応できるなどメリットもありますが、運用実績によっては、払込保険料を下回ることもあるというリスクもあります。
4.適切
定額個人年金保険は、保険料の払込満了から年金受取開始まで「据置期間」を設けることができます。この期間中、払い込んだ保険料は運用されるため、据置期間が長い方が、受け取る年金額は多くなります。
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02
1.適切
基本的に、保険料はまとめて支払うと保険料の支払金額は少なくなります。
2.不適切
年金受取開始日前に被保険者が死亡すると、死亡給付金受取人が死亡給付金を受け取れます。年金受取期間中に被保険者が死亡した場合は、年金として受け取るか一時金として受け取るか選択することができます。
3.適切
変額個人年金保険は、年金保険に投資信託を組み込んで運用するタイプの商品です。そのため、運用成果によって年金額が変動します。
4.適切
据置期間とは、保険料を支払ってから年金として受け取るまでの期間のことです。この据置期間が長ければ長いほど年金の原資となる資産は運用されるので、将来受け取ることができる年金額は増えていきます。
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03
保険料の支払方法には月払い、半年払い、年払い、一時払いがありますが、保険料の支払総額が最も少ないのは一時払いです。早く支払うことで保険料が割安になります。
2.不適切
年金受取前であれば、既払込保険料相当額が死亡給付金として払い戻されますが、年金受取期間中であれば死亡給付金は払い戻されません。有期・終身年金では年金の支払いが終了します。
3.適切
定額個人年金保険は、契約時に基本年金額が確定しますが、変額個人年金保険は、株式や債券を運用し、その運用成果に応じて年金や解約返戻金の額が変動します。
4.適切
定額個人年金保険は、ほかの契約条件が同じ場合、保険料の払込満了から年金受取開始までの据置期間が長い方が、保険会社にとって運用する期間が長くなるわけですから受け取る年金額は多くなります。
よって、正解は1となります。
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