FP2級の過去問
2018年5月
学科 問13

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問題

FP技能検定2級 2018年5月 学科 問13 (訂正依頼・報告はこちら)

生命保険の税金に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。なお、いずれも契約者(=保険料負担者)ならびに保険金、年金および給付金の受取人は個人であるものとする。
  • 被保険者が受け取る入院給付金や通院給付金、高度障害保険金は、非課税となる。
  • 契約者と保険金受取人が同一人であり、被保険者が異なる保険契約において、被保険者が死亡して保険金受取人が受け取る死亡保険金は、相続税の課税対象となる。
  • 契約者と満期保険金受取人が同一人である保険期間10年の養老保険契約において、一時金で受け取る満期保険金は、一時所得として課税対象となる。
  • 契約者、被保険者および年金受取人が同一人である保証期間付終身年金保険契約において、保証期間内に被保険者が死亡し、残りの保証期間について相続人等が受け取る年金の年金受給権は、相続税の課税対象となる。

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この過去問の解説 (3件)

01

正解 2

1.適切。
 生命保険の被保険者が病気やケガで受け取ることのできる「給付金」や「高度障害保険金」は金額に関わらず、非課税となります。

2.不適切。
 契約者と保険金受取人が同一人であり、被保険者が異なる保険契約において、被保険者が死亡して保険金受取人が受け取る死亡保険金は、「一時所得」として「所得税」が課税されます。

3.適切。
 契約者と保険金受取人が同一人である保険契約の一時金で受け取る保険金は、「一時所得」として「所得税」に課税対象となります。

4.適切。
 契約者、被保険者および年金受取人が同一人である保証期間付き終身年金保険契約において、保証期間内に被保険者が死亡した場合、残りの保証期間について、相続人等が年金を受け取ることができますが、この年金受給権は、「相続税」の課税対象となります。

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02

正解 2

1.適切
入院給付金や通院給付金など、実際にかかった治療費などを補うために支払われる給付金は課税されません。

2.不適切
契約者と保険金受取人が同一人であり、被保険者が異なる保険契約において、被保険者が死亡して保険金受取人が受け取る死亡保険金は、一時所得となり、所得税の課税対象となります。

3.適切
契約者と満期保険金受取人が同一人である保険期間10年の養老保険契約において、一時金で受け取る満期保険金は、一時所得として課税対象となります。
保険期間が5年以内のものや、保険期間が5年超でも5年以内に解約されたものは、源泉分離課税が適用されます。そのため、源泉徴収だけで課税関係が終了します。

4.適切
契約者、被保険者、年金受取人が同一人である契約において、保証期間内に被保険者が死亡した場合は、遺族が残りの保証期間に対応した年金を受け取ることができます。死亡した人から年金受給権を相続により取得したものとみなされるため、相続税の課税対象となります。

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03

1.適切
被保険者が受け取る入院給付金や通院給付金、高度障害保険金のほか、特定疾病保険金、被保険者が受け取るリビングニーズ特約などが非課税となります。保険金の受取人が被保険者の配偶者や直系血族の場合も非課税となります。

2.不適切
契約者と保険金受取人が同一の場合は、一時所得として所得税・住民税の課税対象となります。

3.適切
保険契約から5年超の場合(問題では10年)契約者と受取人は同一なので、受け取った満期保険金は、一時所得として総合課税の対象となります。

4.適切
被保険者および年金受取人が同一人である保証期間付終身年金保険契約は、保証期間中は被保険者の生死に関係なく年金を受け取ることができ、保証期間経過後に生存している場合、年金を受け取ることができる保険です。被保険者が死亡すると、遺族が年金の受給権を相続することになりますので,相続税の課税対象となります。

よって、正解は2となります。

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