FP2級の過去問
2018年5月
学科 問14

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問題

FP技能検定2級 2018年5月 学科 問14 (訂正依頼・報告はこちら)

契約者(=保険料負担者)を法人とする生命保険契約の経理処理に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。なお、特約については考慮しないものとし、いずれも保険料は毎月平準払いで支払われているものとする。
  • 被保険者が役員・従業員全員、死亡保険金受取人が被保険者の遺族、満期保険金受取人が法人である養老保険の保険料は、その2分の1相当額を資産に計上し、残額を損金に算入することができる。
  • 被保険者が役員、死亡保険金受取人が法人である長期平準定期保険について、保険期間の前半6割相当期間においては、保険料の全額を資産に計上する。
  • 被保険者が役員、死亡保険金受取人が法人である終身保険の保険料は、その全額を資産に計上する。
  • 被保険者が役員、入院給付金の受取人が法人である医療保険(10年更新)の入院給付金は、その全額を雑収入に計上する。

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この過去問の解説 (3件)

01

正解 2

1.適切。
 役員・従業員全員が被保険者となっている養老保険で、一定の要件を満たしているものは、ハーフタックスプラン(1/2養老保険)という経理処理をすることができます。
〇 役員・従業員が死亡した場合・・・死亡保険金が遺族へ支払われます。会社へはお金が入りません。保険料は福利厚生費と考えられます。
〇 役員・従業員が死亡しなかった場合・・・満期の保険金が会社へ支払われます。保険料は満期保険金を受け取るための積み立てと考えられます。
 そこで、保険料の2分の1は資産に計上し、残りの2分の1は損金として、算入することができます。

2.不適切。
 「長期平準定期保険」とは、定期保険で長期の保険期間が設定されているものをいいます。保険期間が一般のものよりも長いため、経理方法も異なります。
〇 保険期間の前半6割…保険料の2分の1は損金算入、残りの2分の1は資産に計上されます。
〇 保険期間の後半4割…保険料の全額が損金に算入されます。

3.適切。
 被保険者が役員、死亡保険金受取人が法人である終身保険は、役員が死亡した場合には保険金が会社へ支払われます。そのため、保険料は保険金を受け取るための積み立てと考えられるため、資産に計上されます。

4.適切。
 被保険者が役員、入院給付金の受取人が法人である医療保険の場合、役員が入院したときに、その入院給付金は会社が受け取ります。その受け取った給付金は「雑収入」として、経理処理を行います。役員へ見舞金を支払えば「福利厚生費」として、損金処理を行います。

参考になった数7

02

正解 2

1.適切
死亡保険金の受取人が被保険者の遺族で、満期保険金の受取人が法人の場合の養老保険は、支払った保険金のうち2分の1相当額を資産に計上し、残額を損金に算入することができます。

2.不適切
長期平準定期保険は、定期保険の中でも特に保険期間が非常に長く、終身保険に近い死亡保障を得ることができます。
保険期間の前半6割相当期間においては、2分の1相当額を資産に計上し、残額を損金に算入することができます。
後半4割では、保険料の全額と、前半6割で積み立てた資産を期間の経過に応じ取り崩して損金算入できます。

3.適切
被保険者が役員、死亡保険金受取人が法人である終身保険の保険料は、その全額を資産に計上します。役員が死亡した場合に法人が死亡保険金を受け取ることになるので、保険料は将来に向けての積み立てのように考えられるためです。

4.適切
被保険者が役員、入院給付金の受取人が法人である医療保険(10年更新)の入院給付金は、その全額を雑収入に計上します。入院給付金を見舞金として役員に支払う場合は、一般的な金額であれば見舞金は経費となり、損金計上できます。

参考になった数1

03

1.適切
被保険者が役員・従業員全員、死亡保険金受取人が被保険者の遺族、満期保険金受取人が法人である養老保険の保険料は、支払保険料の2分の1相当額を資産に計上し、残額を2分の1は福利厚生費として損金算入します。

2.不適切
長期平準定期保険は、保健期間の前半6割と後半4割では支払った保険料の処理が異なります。前半6割の期間は、保険料2分の1は損金算入、2分の1は資産計上します。後半の4割で前半資産計上した金額を取り崩して損金算入します。


3.適切
死亡保険金受取人および満期保険金受取人が法人の場合、法人は必ず死亡保険金と満期保険金を受け取ることができるので全額資産計上します。

4.適切
被保険者が役員、入院給付金の受取人が法人である医療保険(10年更新)の入院給付金は、その全額を雑収入として計上することになります。

よって、正解は2となります。

参考になった数1