FP2級の過去問
2018年5月
学科 問15
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問題
FP技能検定2級 2018年5月 学科 問15 (訂正依頼・報告はこちら)
住宅用建物およびそれに収容している家財を保険の対象とする火災保険の一般的な商品性に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。なお、特約は付帯していないものとする。
- 隣家の火災が延焼したことにより自宅建物が損傷した場合は、補償の対象となる。
- 隣家の火災による消防活動で自宅建物が損傷した場合は、補償の対象となる。
- 天候の急変に伴い落雷したことにより自宅建物が損傷した場合は、補償の対象となる。
- 自宅建物の火災により書斎に保管していた現金が焼失した場合は、補償の対象となる。
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この過去問の解説 (3件)
01
1.適切。
隣家の火災が延焼し、自宅の建物が損傷した場合、自分が加入している火災保険で補償されます。火元である隣家には損害賠償請求をすることはできません。
2.適切。
隣家の火災による消防活動で自宅建物が損傷した場合、自分が加入している火災保険で補償されます。(1)同様に火元である隣家には損害賠償請求をすることはできません。
3.適切。
一般的な火災保険では、落雷による損害が補償されます。落雷による自宅建物の損傷のほか、家財も補償の対象となっていれば、落雷で壊れたパソコンなども補償の対象となります。
4.不適切。
火災保険では、自宅に保管されていた現金は補償されません。また、現金のほか、株券や電子マネー、プリペイドカードなども補償の対象外です。
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02
火災保険は、火災による建物や家財の損害を補償する保険ですが、火災だけでなく、風災や雪災、ひょう災、落雷、爆発、破裂などによる損害も補償します。本問のように隣家の火災により、住宅建物が損害を被った場合は、補償の対象となります。
2.不適切
火災保険は、火災による建物や家財の損害を補償する保険ですが、火災だけでなく、風災や雪災、ひょう災、落雷、爆発、破裂などによる損害も補償します。本問のように隣家の火災のための消火活動による水濡れにより、住宅建物が損害を被った場合は、補償の対象となります。
3.適切
火災保険は、火災による建物や家財の損害を補償する保険ですが、火災だけでなく、風災や雪災、ひょう災、落雷、爆発、破裂などによる損害も補償します。
4.不適切
火災保険は、火災による建物や家財の損害を補償する保険ですが、現金や有価証券は火災による損害は補償対象外となります。
よって、正解は4となります。
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03
1.適切
隣家の火災が延焼したことにより自宅建物が損傷した場合は、補償の対象となります。失火責任法により、隣家に損害賠償請求することはできません。
2.適切
消火活動による損傷も、補償の対象となります。
3.適切
落雷によって自宅建物や家財が損傷した場合、火災保険でその損害を補償することができます。
4.不適切
火災により現金が焼失した場合、火災保険で補償されません。現金同様、小切手や株券などの有価証券、プリペイドカード等も補償の対象外です。
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