FP2級の過去問
2018年5月
学科 問16
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問題
FP技能検定2級 2018年5月 学科 問16 (訂正依頼・報告はこちら)
任意加入の自動車保険の一般的な商品性に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。なお、記載のない特約については考慮しないものとする。
- 対人賠償保険では、被保険自動車を運転中に対人事故を起こした被保険者が法律上の損害賠償責任を負った場合、自動車損害賠償責任保険等の支払われるべき額を除いた額が保険金の支払い対象となる。
- 対物賠償保険では、被保険者が被保険自動車を運転中に同居の父の所有する自動車に接触した場合、壊れた父の自動車の損害は、保険金の支払い対象とならない。
- 人身傷害補償保険では、被保険者が被保険自動車の事故により死傷し損害を被った場合、過失相殺による減額をせずに、約款の定めに基づいて計算された損害額が保険金の支払い対象となる。
- 車両保険では、特約を付帯しなくても、被保険自動車が地震・噴火またはこれらによる津波により損害を被った場合、保険金の支払い対象となる。
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この過去問の解説 (3件)
01
1.適切。
対人事故を起こし、被保険者が損害賠償責任を負った場合、まずは「自動者損害賠償責任保険(自賠責保険)」より支払いが行われます。対人賠償保険に加入していれば、補償額から自賠責保険で支払われる額を除いた、言わば不足額が支払われます。
2.適切。
対物賠償保険は、他人の財物に損害を与えたときに保険金が支払われます。他人とは、「親、配偶者、子ども以外」とされており、同居の父は他人ではありません。したがって、保険金の支払い対象とはなりません。
3.適切。
一般的に交通事故により死傷し、損害を被った場合、過失割合をもとにして、保険金額が決定されます。しかし、示談交渉に時間がかかることもあり、必要な時に保険金額が受け取れないというケースもあります。
人身傷害補償保険に加入していれば、過失割合による相殺減額はなく、あらかじめ定められていた金額が保険金として支払われます。
4.不適切。
車両保険だけでは、地震や噴火またはこれらによる津波で被保険自動車が損害を被った場合、保険金の支払いはありません。また、地震保険でも車両は支払いの対象となりません。
支払いの対象となるのは、車両保険に地震等に対する特約を付けた場合のみです。
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02
1.適切
自動車損害賠償責任保険は、事故被害者の最低限の救済を目的としています。対人事故を起こした被保険者が法律上の損害賠償責任を負った場合、まずは自動車損害賠償責任保険等より支払いが行われ、その不足分が対人賠償保険の対象となります。
2.適切
対物賠償保険の対象となるのは、他人の車や家屋や物、ガードレールや信号機等です。配偶者や同居親族等の財物は対象となりません。
3.適切
人身傷害補償保険は、搭乗中や歩行中の事故によって死傷した場合に保険金が支払われます。過失割合にかかわらず、約款の定めに基づいて計算された損害額が保険金の支払い対象となります。
4.不適切
車両保険は、自動車事故による車の損害を補償しますが、地震や噴火を原因とする損害は対象外です。
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03
対人賠償保険は、他人を死傷させ法律上の損害賠償責任を負った場合、自賠責保険ではカバーしきれない超過部分の支払いを補償する保険です。
2.適切
対物賠償保険では、運転中に他人のモノに損害を与え、法律上の損害賠償責任をあった場合補償の対象となりますが、運転者自身、配偶者・子・父母に対する損害は補償の対象外となります。対人賠償も同様となります。
3.適切
人身傷害補償保険では、自動車の運転中の事故により損害を被った場合、過失の割合に関係なく保険料が支払われる保険です。
4.不適切
車両保険は、自分の自動車が偶然の事故により損害を受けた時に支払われる保険です。地震・噴火またはこれらによる津波を原因とする損害は、補償対象とはなりませんので、補償対象とするためには、特約を付す必要があります。
よって、正解は4となります。
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