FP2級の過去問
2018年5月
学科 問17
このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。
問題
FP技能検定2級 2018年5月 学科 問17 (訂正依頼・報告はこちら)
契約者(=保険料負担者)を法人とする損害保険契約の経理処理に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
- すべての従業員を被保険者とする普通傷害保険の月払保険料は、支払った保険料の全額を損金に算入する。
- 法人が所有する業務用自動車が事故で全損したことにより受け取った自動車保険の車両保険金で同一年度内に代替の車両を取得した場合、所定の要件に基づき圧縮記帳が認められる。
- 業務中の事故で従業員が死亡し、普通傷害保険の死亡保険金を従業員の遺族が保険会社から受け取った場合、法人は死亡保険金相当額を死亡退職金として損金に算入する。
- 積立火災保険の満期返戻金と契約者配当金を法人が受け取った場合、受け取った全額を益金に算入し、それまで資産計上していた積立保険料の累計額を損金に算入する。
正解!素晴らしいです
残念...
この過去問の解説 (3件)
01
1.適切。
すべての従業員を被保険者とする普通傷害保険の保険料は、支払った保険料の全額を「福利厚生費」として損金に算入します。
2.適切。
事故で全損したことにより受け取った自動車保険の車両保険金で、同一年度内に代替えの車両を取得した場合、一定の要件はありますが、圧縮記帳をすることができます。
法人の場合、受け取った保険金は課税対象となります。その年度に法人税が課税されますが、保険金が多額の場合には高額の税金を支払うことになります。そこで、圧縮記帳により数年に分けて税金を支払う「課税の繰り延べ」をすることができます。
3.不適切。
死亡保険金を従業員の遺族が保険会社から受け取ったということは、法人は保険金を受け取っていません。そのため、経理処理として損金に算入しません。
4.適切。
満期返戻金と契約者配当金を法人が受け取った場合、その全額を益金に算入するため、積み立てていた「資産の性質である満期返戻金」にも課税されてしまいます。そこで、「保険料支払時に資産として計上していた積立金の累計額」を損金とすることで、課税を回避できます。
参考になった数5
この解説の修正を提案する
02
1.適切
普通傷害保険の月払い保険料は、支払った保険料の全額を福利厚生費として損金算入できます。
2.適切
法人所有の業務用自動車の事故により受け取った自動車保険の車両保険金で代替車両を取得した場合、要件を満たす場合は圧縮記帳が認められています。
3.不適切
死亡保険金を受け取ったのは法人ではなく従業員の遺族であるため、経理処理は不要です。
4.適切
法人が契約する積立火災保険の満期返戻金と契約者配当金は、その全額を益金算入し、それまで資産計上していた積立保険料の全額を損金算入します。積立保険料が支払時に資産計上されるのは、保険の性質上資産性が認められるためです。
参考になった数2
この解説の修正を提案する
03
普通傷害保険の月払保険料は、支払った保険料の全額を福利厚生費として損金算入することができます。
2.適切
圧縮記帳は、火災保険だけでなく自動車保険の保険金にも適用できます。設例のように法人所有の自動車が事故で全損し、車両保険で代替の車両を取得した場合も圧縮記帳の適用範囲となります。
3.不適切
従業員が死亡し、普通傷害保険の死亡保険金を従業員の遺族が受け取った場合、法人は保険金を受け取らないので経理処理は不要となります。
4.適切
積立火災保険は、支払った保険料の積立部分は資産計上しますが、満期時に受け取った場合は全額を益金算入し、資産計上していた積立保険料の累計額は損金算入します。
よって、正解は3となります。
参考になった数1
この解説の修正を提案する
前の問題(問16)へ
2018年5月問題一覧
次の問題(問18)へ