FP2級の過去問
2018年5月
学科 問18
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問題
FP技能検定2級 2018年5月 学科 問18 (訂正依頼・報告はこちら)
第三分野の保険の一般的な商品性に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
- 医療保険(更新型)は、所定の年齢の範囲内であれば、保険期間中に入院給付金を受け取っていても、契約を更新できる。
- ガン保険は、保障開始後は入院給付金の支払日数には限度がないが、手術給付金の支払回数には限度がある。
- 介護保障保険は、寝たきりや認知症によって所定の要介護状態となりその状態が一定期間継続した場合のほか、公的介護保険の要介護認定に連動して一時金や年金が支払われるものがある。
- 所得補償保険では、ケガや病気によって就業不能となった場合、入院中だけでなく医師の指示による自宅療養中も補償の対象となる。
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この過去問の解説 (3件)
01
1.適切。
医療保険(更新型)は、入院給付金を受け取っていたとしても、契約を更新することができます。また、性別と年齢が同じであれば、入院をして給付金を受け取った人も入院をしなかった人も、更新時の保険料は同額となります。
2.不適切。
ガン保険は、入院給付金の支払日数には限度がなく、基本的に手術給付金の支払回数にも限度はありません。ただし、支払が行われた時から一定期間が過ぎないと次の支払いの対象にならない、または、ガンの種類により支払制限があるなど、商品によって扱いが異なります。
3.適切。
民間の介護保障保険の支払基準として、要介護状態となり、その状態が一定期間継続した場合に支払われるもの(独自基準)、や公的介護保険の要介護認定に連動して一時金や年金が支払われるもの(公的介護保険変動型)、独自基準と公的介護保険変動型を併用したものがあります。
4.適切。
所得補償保険では、ケガや病気によって「就業不能」となったときの「所得減少」のリスクをカバーする保険です。したがって、入院の有無に関係なく、自宅療養であっても「就業不能」であれば、補償の対象となります。
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02
医療保険は、病気やケガによる入院や手術に備える保険です。更新型は、更新時の健康状態を問わないので、保険期間中に入院給付金を受け取っていても契約を更新できます。
2.不適切
ガン保険の入院給付金には、1回の入院でも通算での入院でも、支払日数に制限がありません。
3.適切
介護保険は、加齢に伴って生じる疾病等により被保険者が要介護状態や要支援状態となったときに、必要な保健医療サービスおよび福祉サービスを受けられる保険制度です。保険給付を受けるためには市区町村に申請をし、認定を受けることになりますが、認定度に連動して一時金や年金が支払われるものもあります。
4.適切
所得補償保険は、病気やケガによって就労不能状態となった場合の所得を補償する保険です。就労不能状態であれば、入院の有無にかかわらず保険金が支払われます。
よって、正解は2となります。
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03
1.適切
医療保険(更新型)は、所定の年齢の範囲内であれば、保険期間中に入院給付金を受け取っていても、契約を更新することができます。更新する場合、新たな申し込みや告知は不要ですが、保険料は更新時の年齢と保険料率で再計算されるため、更新前に比べて高くなることがほとんどです。
2.不適切
がん保険の入院給付金の支払い日数に制限はありません。手術給付金も同様、無制限です。
3.適切
介護保障保険は、保険会社規定の要介護状態になった場合や、公的介護保険制度の要介護に認定された場合などに一時金または年金が支払われます。
4.適切
所得補償保険は、ケガや病気による入院または自宅療養で働けなくなった場合の所得を補償するための保険です。
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