FP2級の過去問
2018年5月
学科 問19
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問題
FP技能検定2級 2018年5月 学科 問19 (訂正依頼・報告はこちら)
損害保険を活用した家庭のリスク管理に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
- 子が自転車を運転中の事故により他人にケガをさせて法律上の損害賠償責任を負うリスクに備え、家族傷害保険に個人賠償責任補償特約を付帯して契約した。
- 国内旅行中の飲食による細菌性食中毒で入院や通院をするリスクに備え、国内旅行傷害保険を契約した。
- 勤めている会社が倒産することにより、失業して所得を失うリスクに備えて、所得補償保険を契約した。
- 海岸近くに自宅を新築したので、地震による津波で自宅が損壊するリスクに備えて、火災保険に地震保険を付帯して契約した。
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この過去問の解説 (3件)
01
1.適切。
「個人賠償責任保険」は、日常生活で偶然起きた事故で、他人にケガをさせたり、他人の物を壊したときに賠償責任を負った場合に、保険金が支払われるものです。
家族傷害保険に「個人賠償責任補償」を特約として付帯しても、同じ補償が得られます。家族の中で1人が加入すれば、家族全員が保障の対象となります。
2.適切。
「国内旅行傷害保険」とは、国内を旅行中の事故に対する保険金や他人のものを壊してしまったときの補償を受けることができます。また、国内を旅行中のウイルス性食中毒、細菌性食中毒になった場合も補償されます。
3.不適切。
「所得補償保険」とは、ケガや病気により就業不能となり、収入が減少してしまったときのための保険です。失業して所得を失うリスクに備えるような保険は、今のところ民間にはありません。公的な「雇用保険」に加入していれば、「失業給付金」がもらえます。
4.適切。
通常の「火災保険」だけに加入していては、地震や津波による損害はカバーされません。
「地震保険」を付帯することで、地震や津波で自宅が損壊するリスクに備えることができます。
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02
1.適切
個人賠償責任補償特約は、被保険者やその家族が一定条件下の事故等により、他人にケガを負わせた時や、他人の財物を壊して法律上の損害賠償責任を負う場合、保険金が支払われる特約です。
2.適切
国内旅行損害保険は、国内旅行中の事故によるケガや手荷物の遭難等に対応する保険です。傷害保険では対象外となる、ウイルス性食中毒や細菌性食中毒についても補償されます。
3.不適切
所得補償保険は、ケガや病気による就業不能を補償するためのものです。失業リスクへの対応としては、雇用保険に加入していれば一定条件を満たした場合失業給付が得られます。
4.適切
通常の火災保険では、地震や噴火を原因とした損害を補償することはできません。地震保険に加入すると、地震が原因で発生した津波による建物の崩壊や家財の損害等が補償されます。
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03
家族傷害保険の対象は、本人・配偶者・その他の親族が対象で、日常の偶然な事故による傷害を補償する保険です。子が自転車事故により他人にケガをさせた場合などは、個人賠償責任補償特約を付しておくと補償対象となります。
2.適切
国内旅行傷害保険は、国内旅行中に細菌性食中毒による入院や通院は補償対象となります。なお、普通傷害保険では、細菌性食中毒などは補償対象外です。
3.不適切
所得補償保険は、病気やけがにより就業不能となった場合に受け取ることができる保険です。失業によるリスクに備えるには雇用保険が担っています。
4.適切
地震保険は火災保険に付帯して加入する必要があります。地震による津波のほか、噴火などのよる損害などが補償対象となります。
よって、正解は3となります。
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