FP2級の過去問
2018年5月
学科 問20
このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。
問題
FP技能検定2級 2018年5月 学科 問20 (訂正依頼・報告はこちら)
法人に対する生命保険等を活用した福利厚生等に係る一般的なアドバイスに関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
- 「役員の死亡退職金や退任時の退職慰労金の原資を準備したい」という顧客に対して、逓増定期保険の活用をアドバイスした。
- 「従業員の休業時に休業補償規程に基づき支給する休業補償給付の原資を準備したい」という顧客に対して、団体就業不能保障保険の活用をアドバイスした。
- 「従業員の自助努力による財産形成を支援したい」という顧客に対して、財産形成貯蓄積立保険の活用をアドバイスした。
- 「従業員の弔慰金や死亡退職金の原資を準備したい」という顧客に対して、団体定期保険(Bグループ保険)の活用をアドバイスした。
正解!素晴らしいです
残念...
この過去問の解説 (3件)
01
1.適切。
「逓増定期保険」は保険期間の経過とともに、保険金が増加していくタイプの保険です。
「役員の死亡退職金や退任時の退職慰労金」は、役員の在職期間が長ければ長いほど、支払う金額も大きくなります。したがって、「逓増定期保険」を活用することは有効な手段といえます。
2.適切。
「団体就業不能保障保険」とは、従業員がケガや病気で働けなくなり、長期休業をすることになったときに、法人として従業員の生活をサポートしようという保険です。従業員への福利厚生の一つです。
3.適切。
「財産形成貯蓄積立保険」とは、給料から天引きされる形式で、積立を行う貯蓄型の保険です。法人が従業員の給料から保険料を天引きして取りまとめ、金融機関などに預け入れます。
住宅の取得やリフォーム、老後の生活資金などのために財産を形成したいという従業員のための、福利厚生の一つとなります。
4.不適切。
団体定期保険には2つの種類があります。
1つ目は総合福祉団体定期保険(Aグループ)で、保険料は全額会社が負担します。基本的な保障内容は死亡保障であり、保険金の受取人は従業員の遺族となります。
2つ目は団体定期保険(Bグループ)です。保険料は従業員が負担しますが、通常の生命保険に個人で加入するよりも安くなります。
「従業員の弔慰金や死亡退職金の原資を準備したい」のならば、総合福祉団体定期保険(Aグループ)のほうがニーズにあっています。
参考になった数8
この解説の修正を提案する
02
逓増定期保険は、保険料は一定ですが、保険金額が一定期間ごとに増加する保険です。役員の死亡退職金や退任時の退職金を準備することができます。
2.適切
団体就業不能保障保険は、従業員が病気やけがで会社を長期間休む場合に保険金が支払われます。社会保険から受け取ることができる傷病手当金は最長で1年6カ月ですから、それ以後の毎月給料のように保険金が支払われるのでお勧めできる保険といえます。
3.適切
財産形成貯蓄積立保険は、勤務先を通じて行う給与天引きによる積立制度なので着実に貯蓄することができるのでお勧めです。
4.不適切
団体定期保険(Bグループ保険)は、役員や従業員が会社を通じて加入する保険です。加入は任意となりますので、従業員の弔慰金や死亡退職金の準備には向いていません。従業員加入が一括加入する総合福祉団体定期保険(Aグループ保険)がお勧めです。
よって、正解は4となります。
参考になった数2
この解説の修正を提案する
03
1.適切
「逓増定期保険」とは、保険期間満了までに解約返戻金が増加していく定期保険です。掛け捨ての保険ですが、解約返戻率が早い段階で高くなるのが特徴です。退職金等の準備として活用する法人も多いです。
2.適切
「団体就業不能保障保険」とは、法人を対象とする団体保険で、従業員などが怪我や病気で就業できなくなった場合に就業不能保険金が支払われます。法人が、休業補償給付の財源を確保することを目的とした保険です。
3.適切
「財産形成貯蓄積立保険」とは、給与から天引きされる積立型の保険で、従業員などの財産形成を支援するのが主な目的です。
4.不適切
「団体定期保険」とは、従業員などが死亡または高度障害状態になった場合に、死亡保険金または高度障害保険金が支払われる団体保険です。契約者は法人ですが、保険料を支払うのは加入者である従業員のため、「従業員の弔慰金や死亡退職金の原資を準備したい」というニーズには合致しません。
参考になった数1
この解説の修正を提案する
前の問題(問19)へ
2018年5月問題一覧
次の問題(問21)へ