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FP2級の過去問 2018年5月 学科 問30

問題

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金融商品の取引に係る各種法令に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。なお、本問においては、「犯罪による収益の移転防止に関する法律」を犯罪収益移転防止法といい、「金融商品の販売等に関する法律」を金融商品販売法という。
   1 .
金融商品取引法では、有価証券デリバティブ取引のほかに、通貨・金利スワップ取引も規制の対象とされている。
   2 .
犯罪収益移転防止法において、銀行等の特定事業者は、顧客と預金契約等の特定取引を行う際、顧客が代理人を通じて取引する場合には、顧客および代理人双方の本人確認が義務付けられている。
   3 .
消費者契約法では、銀行等の事業者が重要事項について消費者の不利益となる事実を告げようとしたにもかかわらず、消費者がそれを拒み、契約の申込みをした場合、消費者は不利益事実の不告知を理由としてその契約を取り消すことができない。
   4 .
金融商品販売法では、国内商品先物取引は適用の対象となる。
( FP技能検定2級 2018年5月 学科 問30 )
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この過去問の解説 (3件)

8
正解 4

1.適切。
 金融商品取引法は、金融商品の販売に関する契約に適用されます。個人及び事業者が対象となります。(適格機関投資家は対象外です。)
 ほとんどすべての金融商品が対象で、預貯金・投資信託・有価証券・デリバティブ取引・通貨金利のスワップ取引も対象となります。

2.適切。
 犯罪収益移転防止法とは、マネーロンダリングを防止することを目的とした法律です。銀行等の特定事業者は、顧客が代理人を通じて取引をする場合には、顧客の本人確認のみならず代理人の本人確認も義務付けられています。

3.適切。
 消費者契約法は、事業者の不適切な勧誘で契約をした場合や消費者に一方的に不利となる契約をした場合に、契約を取り消すことができるという消費者を保護するための法律です。
 事業者が不利益事実を告げようとしたにもかかわらず、消費者がそれを拒んだという場合は「不利益事実の不告知」には該当しないため、契約を取り消すことはできません。

4.不適切。
 金融商品販売法では、国内商品先物取引は適用の対象とはなりません。しかし、海外商品先物取引は対象となります。

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2
1.適切
金融商品取扱法の規制対象商品は、国債、地方債、社債、投資信託、などの投資性のある金融商品です。よって、通貨・金利スワップ取引も規制の対象となります。また、一般の現金や金地金、預金は対象外です。

2.適切
犯罪収益移転防止法において、金融機関の窓口にて10万円超の現金を振り込む際や、200万円超の現金取引をする場合には、本人確認などの確認義務があります。代理人を通じて取引する場合には、顧客と代理人双方の本人確認が義務付けられています。

3.適切
消費者契約法では、消費者の不利益となる事実を告げようとしたにもかかわらず、消費者がそれを拒み、契約の申込みをした場合、消費者は不利益事実の不告知を理由としてその契約を取り消すことができません。

4.不適切
金融商品販売法では、預貯金、金銭信託、投資信託、有価証券、保険、商品ファンド、デリバディブ取引、外国為替証拠金取引、海外商品取引などが対象となります。国内の商品先物取引、ゴルフ会員権などは対象外となります。

よって、正解は4となります。

1
1.適切
金融商品取引法は、有価証券の発行や金融商品等の取引を公正にし、流通を円滑にすること、経済の健全な発展や投資者の保護などを目的として成立しました。
ほぼすべての金融商品が対象で、通貨・金利スワップ取引も規制対象となっています。

2.適切
犯罪収益移転防止法は、顧客の本人確認について定めた法律で、金融機関がテロリズムの資金隠しやマネーロンダリングなどに利用されることを防止することを目的としています。
顧客が代理人を通じて取引する場合、顧客と代理人双方の本人確認が必要です。

3.適切
消費者契約法は、消費者の利益の擁護と、国民生活の安定・向上及び経済の健全な発展を目的として制定された法律で、消費者と事業者の間で締結される消費者契約について適用されます。
消費者は、事業者の不適切な行為で申し込みの意思を示した場合は、その取り消しができます。しかし当問題の場合、事業者が不利益事実を告げようとしたにもかかわらず、消費者が拒んでいるので、取り消しすることはできません。

4.不適切
金融商品販売法は、金融商品販売業者等の説明義務の明確化や、損害賠償責任、勧誘方針、適合性の原則などについて定めた法律です。
ほどんどの金融商品が対象になりますが、商品先物取引(国内)は対象ではありません。

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