FP2級の過去問
2018年5月
学科 問29
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問題
FP技能検定2級 2018年5月 学科 問29 (訂正依頼・報告はこちら)
ジュニアNISA(未成年者少額投資非課税制度)に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。なお、本問においては、ジュニアNISAにより投資収益が非課税となる口座をジュニアNISA口座という。
- ジュニアNISA口座の年間投資上限金額は、80万円である。
- ジュニアNISA口座では、その年の非課税枠の未使用分については、翌年以降に繰り越すことができる。
- ジュニアNISA口座で保有する上場株式の配当金を非課税扱いにするためには、配当金の受取方法として株式数比例配分方式を選択しなければならない。
- ジュニアNISA口座では、口座開設者が3月31日において18歳である年の前年12月31日まで、払出し制限がある。
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この過去問の解説 (3件)
01
1.適切。
ジュニアNISA口座は、20歳未満の子ども1人につき、年間80万円までの投資にかかる売却益や配当金について、非課税となる制度です。
2.不適切。
ジュニアNISA口座は、NISA口座と同様に、その年の非課税枠の未使用分を翌年以降へ繰り越すことはできません。
例えば、平成30年にジュニアNISA口座を60万円使用した場合、残りの20万円分の枠を翌年(平成31年)に繰り越すことはできません。翌年の投資上限金額は80万円となります。
3.適切。
ジュニアNISA口座で保有する上場株式の配当金を非課税扱いにするためには、配当金の受け取り方法として、「株式数比例配分方式」を選択する必要があります。
「株式数比例配分方式」を選択することで、ジュニアNISA口座が配当金を受け取る口座となり、非課税の扱いを受けることができます。
4.適切。
ジュニアNISA口座では、口座開設者が3月31日において、18歳である年の前年12月31日まで、払い出し制限があります。もし、途中で払い出す場合にはそれまでの過去の利益に対して課税されます。
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02
ジュニアNISAは、20歳未満の子供一人につき、年間80万円までの投資にかかる売却益や配当金について非課税となる制度です。
2.不適切
ジュニアNISAは通常のNISAと同様に、未使用分については翌年以降に繰り越すことはできません。
3.適切
ジュニアNISA通常のNISAと同様に、配当金の受け取り方法は、口座に入金してもらう株式数比例配分方式を選択する必要があります。
4.適切
ジュニアNISA口座では、口座開設者が3月31日において18歳である年の前年12月31日まで、口座から払い出すことはできません。
よって、正解は2となります。
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03
ジュニアNISAは、日本に住む0~19歳の未成年を対象とした制度です。毎年80万円の非課税投資枠が与えられ、それが最長5年間続きます。
2.不適切
非課税枠の繰り越しはできません。
3.適切
ジュニアNISA口座で保有する上場株式等の配当金等を非課税扱いにするためには、配当金などの受取方法を「株式数比例配分方式」に指定する必要があります。
4.適切
ジュニアNISA口座内の資金や預かりについては、18歳まで引き出すことができません。引き出しができるようになるのは、3月31日時点で18歳である年の1月1日以降です。
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