FP2級の過去問
2018年5月
学科 問31
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問題
FP技能検定2級 2018年5月 学科 問31 (訂正依頼・報告はこちら)
所得税の仕組みに関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
- 所得税は、原則として、個人が1月1日から12月31日までに得た所得に対して課される。
- 課税総所得金額に対する所得税の税率は、課税総所得金額が大きくなるにつれて税率が高くなる超過累進税率である。
- 所得税は、納税者が申告をした後に、税務署長が所得や納付すべき税額を決定する賦課課税方式を採用している。
- 所得税における青色申告制度では、納税者に記帳義務および帳簿書類保存の義務が課されている。
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この過去問の解説 (3件)
01
1.適切
所得税とは、個人の1年間(1月1日から12月31日まで)の所得に対して課されます。
具体的には、個人の1年間の収入から必要経費を差し引いた「所得」から、所得控除を差し引いた残額に対して課される税のことです。
2.適切
所得税は、所得の低い部分には低い税率が、高い部分には高い税率が適用される超過累進税率により、課税する「総合課税」が原則となっています。5%から45%の7段階に区分されます。
3.不適切
所得税は、納税者が申告し、納税する「申告納税制度」が採用されています。
4.適切
不動産所得、事業所得もしくは山林所得を生ずる業務を行う人が、青色申告の申請をして承認を受けると、青色申告者となります。青色申告者は、その業務の帳簿書類を備え付け、これに取引を記録・保存することが義務付けられています。
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02
1.適切。
所得税は、原則として、個人が1月1日から12月31日までの1年間に得た所得に対して課税されるものです。所得とは、収入から、この収入を得るためにかかった必要経費を差し引いたものです。
2.適切。
所得税の税率は、課税総所得金額が大きくなるにつれて税率が高くなる超過累進税率です。5%から45%の税率(控除額あり)が設定されています。
3.不適切。
所得税は、納税者が税額を計算して申告・納税をする「申告納税方式」を採用しています。
4.適切。
所得税における青色申告制度では、青色申告の要件の一つとして、一定の帳簿書類を備えて、取引を適正に記録することという「記帳義務」と、その帳簿書類等を7年間保存していることという「帳簿書類保存の義務」が課されています。
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03
所得税とは、個人が1年間(1月1日から12月31日)に得た収入から必要経費を差し引いた金額を所得といい、この所得にかかる税金を所得税といいます。
2.適切
所得税の税率は、課税総所得金額が大きくなるにつれて税率が高くなる超過累進税率です。
3.不適切
所得税の納税方法には、納税者が自分で税額を計算して申告する申告納税方式を採用しています。
4.適切
青色申告とは、一定の帳簿を備え付けて正確な記帳をするなど,所定のルールを守った申告を行うことです。
よって、正解は3となります。
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