FP2級の過去問
2018年5月
学科 問38

このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。

問題

FP技能検定2級 2018年5月 学科 問38 (訂正依頼・報告はこちら)

消費税の課税事業者が国内において事業として行った次の取引のうち、消費税の非課税取引とされないものはどれか。
  • 更地である土地の譲渡
  • 事業の用に供している家屋の譲渡
  • 居住の用に供する家屋の1ヵ月以上の貸付け
  • 有価証券の譲渡

次の問題へ

正解!素晴らしいです

残念...

この過去問の解説 (3件)

01

正解 2

消費税は、モノやサービスの消費に対して課される税金ですが、課税の対象でありながらも、消費税を課税するのがふさわしくないものや社会政策的配慮から課税をしない非課税取引が定められています。

非課税取引の具体例
・ 土地の譲渡及び貸付け(だだし、1カ月未満の貸付け等は課税対象)
・ 住宅の貸付け(ただし、1カ月未満の貸付けは課税対象)
・ 有価証券の譲渡
・ 郵便切手や印紙、証紙の譲渡
・ 銀行券、小切手、商品券、プリペイドカードなどの譲渡
・ 社会保険医療の給付等
・ 火葬料や埋葬料
・ 一定の要件を満たす各種学校等の授業料
などがあげられます。

間違えやすいものとして、土地や建物の譲渡・貸付けがあります。
① 土地の譲渡・・・非課税
  土地の貸付け・・・非課税
② 建物(住宅)の譲渡・・・課税
  建物(住宅)の貸付け・・・非課税
③ 建物(住宅以外)の譲渡・・・課税
  建物(住宅以外)の貸付け・・・課税

本問題の場合、「2.事業のように供している家屋の譲渡」は、「③建物(住宅以外)の譲渡」に該当し、課税取引となります。

参考になった数8

02

正解 2

消費税は、消費全般に広く薄く課税するために設けられたため、国内の事業として行われるほとんどの取引が対象となります。しかしながら、消費税になじみにくい性質の取引や、社会政策的な配慮から、一部非課税取引が認められています。

非課税となる取引の例は、
 ・土地の譲渡・貸付、住宅の貸付(一時的な取引は課税対象。しかし、駐車場の貸付は原則として課税取引)
 ・預貯金等の利息
 ・郵便切手・商品券・プリペイドカードなどの販売
 ・有価証券の譲渡
 ・住民票、戸籍謄本等の行政手数料
 ・健康保険法や社会福祉事業法など、法律に基づき行われる業務の提供
などです。

問題の項目2.は、事業用の家屋の譲渡のため、課税取引となります。

参考になった数5

03

消費税の非課税取引には、次のようなものが対象となります。
・土地の譲渡、貸付
・株式等の譲渡
・商品券、郵便切手、印紙などの譲渡
・利子を対価とする金銭の貸付
・行政手数料
・住宅の貸付(1カ月未満の貸付を除く)など
 ⇒住宅の貸付にはさらに居住用建物「貸付」という要件があります。

∴事業用の家屋の譲渡は非課税取引ではありません。

よって、正解は2となります。

参考になった数1