FP2級の過去問
2018年5月
学科 問39
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問題
FP技能検定2級 2018年5月 学科 問39 (訂正依頼・報告はこちら)
役員と会社間の取引に係る所得税・法人税に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
- 役員が会社の所有する社宅に無償で居住している場合の賃貸料に相当する金額については、原則として、役員に対して所得税は課されない。
- 役員が会社に対して無利息で金銭の貸付けを行った場合の利息に相当する金額については、原則として、役員に対して所得税は課されない。
- 役員が所有する土地を会社に無償で譲渡した場合には、役員は時価で譲渡したものとして譲渡所得を計算する。
- 一時金で支払われる役員退職金の損金算入の時期は、原則として、株主総会の決議等によりその額が具体的に確定した日の属する事業年度となる。
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この過去問の解説 (3件)
01
1.不適切。
役員が会社の所有する社宅に無償で居住している場合には、通常の賃貸料に相当する額を役員の給与として取り扱い、所得税が課されます。
2.適切。
役員が会社に対して無利息で金銭の貸付けを行った場合の利息に相当する金額については、役員に対し、所得税は課されません。
逆に、会社が役員に対して無利息で金銭を貸し付けた場合には、通常の利息相当額に所得税が課されます。
3.適切。
役員が所有する土地を会社に無償で譲渡した場合、実際には現金等を受け取ったわけではありませんが、時価で譲渡したものとして譲渡所得の対象となり所得税が課されます。
4.適切。
一時金で支払われる役員退職金の損金算入の時期は、株主総会の決議等によりその額が具体的に確定した日の属する事業年度となります。実際に役員退職金が支払われた日の属する事業年度ではありません。
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02
役員が会社の所有する社宅に無償で居住している場合の賃貸料に相当する金額については、原則として、通常の家賃相当額が給与所得として課税対象となります。
2.適切
役員が会社に対して無利息で金銭を貸してくれた行為が営利目的でない場合などは、役員に対して所得税は課税されません。
3.適切
役員が所有する土地を会社に無償で譲渡した場合、その譲渡対価が適正な時価の2分の1以上であるときには時価ではなく実際の譲渡対価が譲渡所得の課税対象となります。その譲渡対価が適正な時価の2分の1未満であった場合には、実際の譲渡対価ではなく、時価で取引したものとして計算され、時価と対価の差額は法人の受贈益となります。本問では、無償ということで、上述の2分の1未満に該当しますので時価で譲渡したものとみなされます。
4.適切
一時金で支払われる役員退職金の損金算入の時期は、原則として、株主総会の決議等によりその額が具体的に確定した日の属する事業年度となります。
よって、正解は1となります。
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03
1.不適切
会社が所有または賃借している建物を、社宅として役員に貸し付けた場合は、会社は役員から適正賃料を徴収する必要があります。無償、または適正賃料に満たない金額の賃料しか徴収していない場合、その差額は給与となり、所得税が課税されます。
2.適切
無利息、または低利で会社が役員から借りた場合、原則として役員に対して所得税は課されません。
3.適切
役員が無償で譲渡した場合であっても、時価取引とされ、時価が譲渡収入となり所得税が課されます。会社はその土地を時価で取得したものとされ、時価は受贈益となります。以上は譲渡対価が時価の2分の1未満である場合に適用されます。
4.適切
役員退職金が損金算入される期は、原則として株主総会の決議などにより、その額が確定した期です。
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