FP2級の過去問
2018年5月
学科 問41

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この過去問の解説 (3件)

01

正解 4

1.不適切。
 不動産の登記記録は、市町村や特別区の役所・役場ではなく法務局です。法務局を訪問したり、インターネット上でデータを閲覧したりすることができます。

2.不適切。
 不動産の売買契約を締結した当事者が、所有権移転の登記をする期限は定められていません。しかし、トラブルを防ぐために所有権が移転したら、速やかに所有権移転の登記をすることが重要です。

3.不適切。
 不動産の登記事項証明書の交付は、当該不動産に利害関係を有するもののみでなく、誰でも請求をすることができます。請求に印鑑や身分証明書等は必要ありません。

4.適切。
 例えば、Aさんが登記記録上はBさんの土地を取得したとします。しかし、実際はCさんの土地である。ということがあります。Aさんは不動産の登記記録を信じてBさんから土地を取得したのですが、実際の持ち主であるCさんから売らない。と言われれば、返還しなければなりません。原則として、その土地に対する権利は法的に保護されません。

参考になった数5

02

正解 4

1.不適切
不動産の登記記録は、法務局に備えられています。

2.不適切
所有権移転の登記に期間の定めはありませんが、速やかに移転登記申請手続をとることが重要です。

3.不適切
不動産の登記事項証明書の交付は、誰でも請求することができます。

4.適切
不動産登記に公信力はありません。そのため、登記記録を信じて権利のない者と取引してしまっても、法的に保護されません。

参考になった数0

03

1.不適切
不動産の登記記録は、当該不動産の住所地の法務局に備えられています。

2.不適切
不動産の売買契約を締結した場合などは、トラブル防止のために所有権移転の登記をすることが必須となっていますが、法律上の申請義務はありません。

3.不適切
不動産の登記事項証明書の交付を請求は、手数料を支払えば誰でも可能です。登記所の窓口で請求手続きを行う以外に、郵送やオンラインでも行うことができます。

4.適切
不動産の登記には公信力がありませんので、登記記録が権利関係と異なっていたとしても、法的に保護されません。

よって、正解は4となります。

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