FP2級の過去問
2018年5月
学科 問52

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問題

FP技能検定2級 2018年5月 学科 問52 (訂正依頼・報告はこちら)

贈与税の課税財産に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
  • 扶養義務者から取得した財産のうち、生活費として通常必要と認められるものは、贈与税の課税対象とならない。
  • 子が、父の所有する土地を無償で借り受け、その土地の上に建物を建築した場合には、父から子へ借地権相当額の贈与があったものとして贈与税の課税対象となる。
  • 離婚による財産分与として取得した財産は、その価額が婚姻中の夫婦の協力によって得た財産の額等を考慮して社会通念上相当な範囲内である場合、原則として、贈与税の課税対象とならない。
  • 個人の債務者が資力を喪失して債務を弁済することが困難になり、その債務の免除を受けた場合、債務免除益のうち債務を弁済することが困難である部分の金額は、贈与税の課税対象とならない。

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この過去問の解説 (4件)

01

正解は2です。

1・正しい内容です。
扶養義務者から、常識の範囲内ので生活費であれば、贈与税の対象にはなりません。

2・不適切な内容で、正解肢です。
親子間の無償での貸し借り(使用貸借と言います。タダ貸しの事です)は、贈与税が発生しません。
これは親子に限らず、個人間の土地の使用貸借の場合は贈与税が発生しないことになります。
使用貸借は営利目的ではなく、個人間の信頼で成り立つものであるので、金銭のやりとりは発生しないとみなされるからです。

3・正しい内容です。
離婚による財産分与は、偽装離婚であったり、婚姻中に夫婦で協力して築きあげたあまりにも莫大な財産であるとみなされる場合など、
特殊な場合を除き、社会通念上妥当であると判断されたら、贈与税は発生しないということです。

4・正しい内容です。
難しい問題文ですが、簡単に言うと「個人で借金を持っている人が、資力を失い(=お金がない)弁済できない」状態で、債務の免除、つまり払わなくてもいいよと言われた場合の話です。
債務免除益とは、免除されたことによって、本来なら支払い義務があったお金を払わなくてよくなった部分のことを指します。
この債務免除益は、そもそも資力喪失(金銭的困窮)により払えなくなったものなので、贈与税は適用されないということになります。

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02

1.適切
通常必要な生活費や学費については非課税です。ただし、取得した財産のうち生活費以外にあてた場合には贈与税の課税対象となります。

2.不適切
親子間で土地を無償で貸借する場合において、子が父に地代を支払わなければ土地の価値が極めて低いと判断され、贈与税は課税対象がとなります。

3.適切
離婚の相手側から財産分与によって受け取った財産は、原則として贈与税の課税対象とはなりません。

4.適切
返済が困難となり債務免除を受けた場合において、返済困難な部分の金額は贈与税の課税対象とはなりません。

よって、正解は2となります。

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03

【正解2】

[1]適切
扶養義務者から取得した財産のうち、生活費として通常必要と認められるものは、贈与税の課税対象となりません。

[2]不適切
子が、父の所有する土地を無償で借り受け、その土地の上に建物を建築した場合、借地権の価額はゼロとされるため、借主に対して贈与税の課税関係は生じません。

[3]適切
離婚による財産分与として取得した財産は、その価額が婚姻中の夫婦の協力によって得た財産の額等を考慮して社会通念上相当な範囲内である場合、財産分与を受けた者に対して贈与税は課されません。

[4]適切
個人の債務者が資力を喪失して債務を弁済することが困難になり、その債務の免除を受けた場合、債務免除益のうち債務を弁済することが困難である部分の金額は、贈与税の課税対象となりません。

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04

1.○ 適切。扶養義務者からの通常必要と認められる生活費や教育費には、贈与税は課税されません。但し、生活費として使用せず、株式投資等にしたものについては贈与税の課税対象となります。

2.× 不適切。子どもが親の土地を使用貸借し、その土地の上に建物を建築した場合、使用貸借による土地の価額は0として取り扱われます。したがって、子どもに借地権相当額の贈与税が課税されることはありません。

3.○ 適切。離婚による財産分与として取得した財産は、原則として贈与税は課税されません。但し、取得した財産の額が婚姻中の夫婦の協力によって得た財産の価額などを考慮しても多すぎる場合、離婚が贈与税、相続税を免がれるために故意に行われた場合は、贈与税の課税対象となります。

4.○ 適切。債務免除などによって利益を受けた場合でも、債務者が資力を喪失して債務を弁済することが困難である場合において、債務の免除を受けた、または債務者の扶養義務者に債務の引受、弁済をしてもらったときは、その債務を弁済することが困難である部分の金額は、贈与により取得したものとはみなされないため、贈与税の課税対象となりません。

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